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【広報ふじ平成30年】税制改正等のお知らせ

〈税制改正等のお知らせ〉

平成31年度市民税・県民税の申告、平成30年分確定申告及び年末調整などから適用される主な税制改正等についてお知らせします。

問い合わせ/市民税課 電話 55-2734 ファクス 53-0974

●配偶者控除・配偶者特別控除の変更
平成31年度市民税・県民税の申告、平成30年分確定申告及び年末調整などから配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。
これまでも配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除として33万円(所得税では38万円)の所得控除を受けることができ、合計所得金額が38万円を超えても76万円未満であれば段階的に控除額が少なくなる配偶者特別控除を受けることができましたが、76万円以上ではこれらの所得控除が受けられませんでした。
今回の改正により、配偶者特別控除を満額の33万円(所得税では38万円)受けられる人の合計所得金額が85万円以下にまで拡大され、123万円以下まで段階的に配偶者特別控除が受けられるようになりました。
また、控除を受ける人の合計所得金額が900万円を超える場合、配偶者控除、配偶者特別控除ともに控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると控除されなくなりましたのでご注意ください。
※金額については下記の控除額早見表を参照。
- 図表あり -
(図表説明)控除額早見表

●医療費控除に関するお知らせ
平成30年度市民税・県民税の申告(平成29年分確定申告)から医療費控除を受ける場合、領収書のかわりに、みずから作成する「医療費控除の明細書」が必要となりました。
この明細書があれば、医療費の領収書の提出は必要ありませんが、領収書は、明細書の記入内容を確認することもあるため、引き続き自宅で5年間保存してください。

●上場株式等に係る所得の個人住民税の課税方式の選択について
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式について、申告者の申し出により課税方式を選択できます。
所得税の確定申告書とは別の課税方式を選択する場合、市民税・県民税の申告書を、当該年度の市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに提出する必要があります。
添付ファイル
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