【広報ふじ平成30年】持ち去り禁止条例
8月1日(水曜日)から「持ち去り禁止条例」を施行します
ごみ集積所から何者かが資源物を無断で持ち去る行為が全国各地で発生しています。市民の皆さんが分別し、集積所に出したごみを持ち去られてしまうと、適正処理されない恐れがあるため、8月1日(水曜日)から持ち去り行為を禁止する条例を施行します。
問い合わせ/廃棄物対策課 電話 55-2770 ファクス 51-0522
●「持ち去り禁止条例」とは?
「富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正し、ごみ集積所からのごみの持ち去り行為を禁止する規定を追加しました。
●どうして条例改正したの?
近年、ごみ集積所から許可のない者が資源ごみを無断で持ち去る行為が全国各地で発生しており、市内でも持ち去り行為の目撃情報が寄せられています。持ち去られた資源物は、持ち去り行為者によって価値のあるものが抜き取られた後、不法に投棄されると考えられます。
市では、ごみ集積所に排出された資源物を売却し、市の歳入に充てています。また、平成26年度から協働型古紙回収制度が始まり、古紙収集量に応じて各地区に報奨金として還元されています。
資源物をごみ集積所から持ち去る行為は、市や各地区に財政的損失を与える行為でもあるため、持ち去り行為を禁止するよう条例を改正しました。
●対象となるごみは?
ごみ集積所に排出された全てのごみが対象です。ごみ集積所からごみを持ち帰ることにより発生する「ごみ屋敷」を防ぐためにも、集積所に排出された全てのごみを対象としています。
●ごみを移動できる人は?
次の3者は、集積所に出された物を移動することができます。
・富士市
・富士市から収集及び運搬の委託を受けた人(事業者)
・市長が必要と認めた人(町内会(区)、ごみを出した本人など)
●持ち去りを目撃した場合は?
持ち去り行為を目撃した際は、廃棄物対策課に情報を提供してください。
なお、トラブルに巻き込まれるおそれがありますので、持ち去る人にその場で問い詰めたり、無理な制止を行ったりしないでください。
※市が委託している業者の収集車は、午前8時30分より前には収集を行いません。また、収集車両の前または後ろに市の収集車であることを示しています。
- 図表あり -
(図表説明)持ち去り禁止条例の流れ
◆資源ごみは地域にとっても財産です
高齢化が進む中で、地域の最寄りの集積所に資源ごみを出せることは重要です。現在、市では協働型古紙回収制度を導入し、地域でも古紙を回収していますが、古紙が持ち去られると制度の維持ができなくなります。また、古紙回収による報奨金は地域の運営財源にもなっており、日ごろから地域の皆さんに呼びかけて、資源ごみの分別と回収にご協力いただいています。古紙を初めとした資源ごみは、市にとっても地域にとっても「財産」といえます。条例改正により、安心安全で持続的な地域が維持できることを期待しています。
- 写真あり -
( 写真説明 )富士環境衛生自治推進協会会長 小出禮節(ゆきさだ)さん(中央町3)
添付ファイル
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