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【広報ふじ平成30年】国民年金保険料の免除・納付猶予制度

知って得する!国民年金あれこれ
国民年金保険料の納付が困難なときは
免除・納付猶予制度をご利用ください

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの人)で、保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は、学生納付特例制度)を利用できます。
手続をすると、前年所得などの審査が行われ、認められると保険料の納付が免除または猶予されます。

「免除制度」

次の人は、申請して認められると保険料の納付が免除されます。
対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
免除の種類/
(1)全額免除(納付なし)
(2)4分の3免除(4分の1納付)
(3)半額免除(半額納付)
(4)4分の1免除(4分の3納付)
※全額免除以外の人は減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)になります。

「納付猶予制度」

次の人は、申請して認められると保険料の納付を後払いにできます。
対象/本人・配偶者の所得が一定以下で20歳以上50歳未満の人
※平成28年6月以前の保険料における納付猶予は、20歳以上30歳未満の人が対象です。

●「免除・納付猶予制度」は未納より断然お得!
免除・納付猶予が認められた期間は、老後やもしものときの年金を受け取るために必要な期間である受給資格期間や金額に反映されます(下表参照)。
また、10年以内なら、追納することで老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし、2年を経過した次の4月から納付する分については、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
- 図表あり -
(図表説明)制度を利用した場合と未納の場合の比較

※免除期間に応じて将来の年金受給額が減額されます。
★平成30年9月までは、申請することで過去5年間分の保険料を納めることができます。(後納制度)

申請方法

国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物/年金手帳、印鑑など
注意/
・前年の所得がある人は、所得申告が必要になることがあります。
・本人、配偶者、世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の6月までの期間について、免除・納付猶予制度を申請するときには、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
・原則として、毎年申請が必要です。

平成30年度の免除申請は、7月2日(月曜日)から受け付けます。

- 図表あり -
(図表説明)免除・納付猶予制度の申請年度と審査対象になる所得(平成30年7月時点)

国民年金保険料の納め忘れがある人へ
「後納制度」をぜひご利用ください!

後納制度を利用して、過去5年分の納め忘れた保険料を納めると…
○年金の受給資格が得られる可能性があります
○将来受け取る年金額がふえます
対象/国民年金保険料の納め忘れがある人
※60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている人はご利用できません。
※後納制度は平成30年9月30日で終了します。終了までに保険料が納付されないと年金記録に反映されません。早めに申し込み・問い合わせをしてください。

後納制度について詳しくは『ねんきん加入者ダイヤル(電話 0570-003-004)』へお問い合わせください。

問い合わせ
富士年金事務所(横割3-5-33)
電話 61-1900 ファクス 64-5411 ホームページ http://www.nenkin.go.jp

国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話 55-2755 ファクス 51-2521
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