富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ >  平成30年 >  広報ふじ 平成30年5月20日 1170号 >  【広報ふじ平成30年】「自分が空き家の所有者になる」と考えたことはありますか

【広報ふじ平成30年】「自分が空き家の所有者になる」と考えたことはありますか

「自分が空き家の所有者になる…」と考えたことはありますか?

世代交代や居住者の転居などで空き家が増加し、放置された空き家が近所に悪影響を及ぼすなどの問題が多発しています。空き家問題は決して人ごとではありません。あなたも、突然降りかかるかもしれない空き家問題に対処できるよう、この機会に空き家について考えてみませんか。

問い合わせ/住宅政策課 電話 55-2817 ファクス 57-2828

空き家になる理由は?

次のような場合などに、空き家が発生することがあります。
・ひとり暮らしをしていた親が亡くなった
・ひとり暮らしをしていた親が施設に入所した
・親が高齢となり、子ども夫婦の家に同居した
・転勤になり、家族で引っ越しをした

空き家になってしまったら

空き家の管理は所有者の責任です。所有者になったら、適正に管理しなければなりません。
・家族や親族などで話し合いをして、管理者を決めましょう
・売買や賃貸など新たな利用方法を考えましょう
・利用が難しい建物は、解体して土地を有効利用することも考えましょう
→人が住まない住宅は早く傷みます。空き家を所有したら、早目に対応することが重要です。
- 写真あり -
(写真説明)管理を怠り、倒壊のおそれのある空き家
写真出典:国土交通省住宅総合整備課「空家の現状と問題について」

よくある質問Q&A

空き家を放置したらどうなりますか?
放置によって損傷が進むと、補修・修繕をすることになり、かえってお金がかかることがあります。
また、庭の草木の管理をしないでいると景観が悪くなるだけでなく、ごみを不法投棄される可能性があり、衛生面の悪化も懸念されます。さらには、防犯の面も悪化し、放火などの危険性が生じます。
そのため、空き家は放置せず適切な対応をとってください。
※責任を問われることがあります!
瓦や建物の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりすることで、他人への危害や、建物や自動車などに損害があった場合は、民法による損害賠償請求を受ける可能性があります。

空き家になる前に、するべきことはありますか?
土地・建物の登記が本来の所有者になっているか確認してください。
また、空き家になってから家族や親族間の話し合いを始めるのではなく、あらかじめ相続に関しての取り決めを明確にしておくと安心です。

空き家の持ち主の責任は法律で定められています

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」平成27年5月施行
この法律により、空き家の持ち主の責務が明確になり、「特定空家等」(※)に指定され、助言や指導に従わず勧告の対象となった場合、固定資産税や都市計画税の住宅用地特例の対象から外れ、税額が上がります。さらに、命令に違反した場合、50万円以下の過料を科せられる場合があります。なお、管理責任は所有者だけでなく、相続人にも及びます。
※特定空家等…倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態と認められるなど、適正に管理されていない空き家。

市は、空き家対策を推進しています

「富士市空家等対策計画」平成30年3月策定
この計画は、市民の皆さんにとって、安心で快適な生活環境の保全を図るとともに、空き家の増加抑制や有効活用の対策を総合的に進めていくものです。詳しくは、市ウェブサイトをごらんになるか住宅政策課にお問い合わせください。
【市ウェブサイト】くらしと市政→くらし・手続→住まい→計画・構想→富士市空家等対策計画
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp