【広報ふじ平成30年】こども医療費助成制度の対象年齢拡大/要介護認定の有効期間が延長されます
こども医療費助成制度の助成対象年齢を拡大します
10月1日から、こども医療費助成制度の助成対象年齢を、現行の15歳から18歳到達後最初の3月31日までに拡大します。新たに対象になる子どものいる家庭には、6月下旬に申請書を郵送します。助成を受けるためには申請が必要ですので、手続をお願いします。
助成対象
富士市に住民登録のある18歳(18歳到達後最初の3月31日)までの子ども
助成開始時期
10月1日(9月30日以前の診療は助成対象外です)
手続方法
制度改正により新たに助成の対象になる子どものいる家庭は、「こども医療費受給者証交付申請書」に必要事項を記入し、こども家庭課へ
※申請書は、富士市に住民登録があり、平成12年4月2日〜平成15年4月1日生まれの子どものいる家庭にのみ送付します。
進学で子どものみが市外に住民登録をしているなどの場合も対象になる可能性があります。申請書が届かない場合でも、子どもが助成対象と思われる場合は、こども家庭課にお問い合わせください。
- 図表あり -
(図表説明)助成対象年齢と自己負担金(10月1日以降)
問い合わせ/こども家庭課 電話 55-2738 ファクス 51-0247
要介護認定の有効期間が延長されます
要介護認定の有効期間
認定の有効期間は、介護認定審査会において、申請者一人一人の状況や申請区分に合わせて設定されます。平成30年4月1日以降に提出された更新申請から、認定の有効期間の上限が、最大36か月まで延長されることになりました。
また、有効期間満了前であっても、病気やケガなどにより心身の状態が悪化した場合や、リハビリなどにより改善した場合には、要介護度を見直すための区分変更の申請をすることができます。
在宅サービスは要介護度によりサービスの上限があり、支給限度額や利用料が異なります。施設サービスも要介護度により、利用料が設定されています。そのため、適正な要介護度の認定が必要となりますので、お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどと相談し、必要があれば区分変更の申請をしてください。
要介護認定の申請
新たに介護や支援が必要になった場合、申請した日から暫定で介護保険のサービスを利用できます。入院中で、退院後にサービスの利用を検討している人は、退院のめどが立ったときに申請をしてください。また、転院する予定がある人は、転院後に申請をしてください。
申請の時期については、介護保険課や病院の相談員、ケアマネジャーに相談してください。
※申請方法や必要書類など詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。
要介護認定が必要になった疾患について
平成28年度に、65歳以上で新規申請をした人は、2,115人(男性854人、女性1,261人)でした。男女とも75歳以上の申請が多くなっています。
健康診断(がん検診や特定健診など)を受け、健康管理をしましょう。また、女性は骨粗しょう症の人が多いので、転倒に気をつけましょう。
- 図表あり -
(図表説明)要介護認定の原因疾患(平成28年度介護保険主治医意見書より)
問い合わせ/介護保険課 電話 55-2765 ファクス 51-0321
添付ファイル
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