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【広報ふじ平成30年】国民年金保険料学生納付特例制度/セカンドライフの顔

知って得する国民年金あれこれ
20歳以上の学生の皆さん!国民年金保険料の納付が困難なときは、学生納付特例制度の手続を!

在学中の保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度を申請して承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。4月から翌年3月までを1年度とし、毎年4月(20歳未満の人は20歳になる月)から申請できます。
申請がおくれると、万が一のときに「障害基礎年金」などを受給できない場合がありますので、お早目に手続をお願いします。また、学生納付特例制度は、申請日から2年1か月前まで、さかのぼって申請できます。
対象/大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する(した)20歳以上の学生で、申請時、富士市に住民登録がある人
持ち物/年金手帳、在学期間がわかる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書(原本)など
※代理人が申請する場合は、委任状と認め印、代理人の身分証明書が必要です。
受付窓口/富士年金事務所・国保年金課国民年金担当
※申請してから2年目以降で、既にはがきによる申請を行った人は、手続の必要はありません。

- 写真あり -
( 写真説明 )国民年金保険料学生納付特例申請書と年金手帳

問い合わせ
富士年金事務所(横割3-5-33)
電話 61-1900 ファクス 64-5411
ホームページ http://www.nenkin.go.jp
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話 55-2755 ファクス 51-2521

セカンドライフの顔 第23回

問い合わせ 市民協働課 電話 55-2701

「セカンドライフ」は主に、定年退職後や子育て後など第2の人生を意味します。このコーナーでは、セカンドライフを楽しんでいる還暦世代の人を紹介します。
今回紹介するのは、遠藤秀行さん(中之郷)。木工所で木工や鉄工の作品を制作するほか、登山やツーリングに出かけています。

さまざまな作品をつくり続けたい

私は小学生のときから、ものづくりが好きで、プラモデルやラジコンをつくっていました。就職後も趣味として続けていましたが、家を新築した60歳のとき、ベランダの増築を手がけたことをきっかけに、椅子や机などをつくり始めました。退職した現在は近所の廃業した木工所を借り、椅子やロボットなどの木工や鉄工作品を制作しています。
木工も鉄工も独学ですが、幼少時からのものづくりの経験や、機械保全の仕事で培った知識で、手の込んだものをつくっています。廃材を見るとどんな作品をつくろうかと想像が膨らみます。どちらも自分が手を加えることで形になっていくことに大きな魅力を感じています。
今後もさまざまな作品をつくり、イベントなどで多くの人に見てもらいたいですね。
- 写真あり -
( 写真説明 )お気に入りの作品に囲まれる遠藤さん

セカンドライフについて詳しくはセカンドライフ相談室へ
事務局/(一社)まちの遊民社 電話 51-1112
添付ファイル
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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