【広報ふじ平成30年】将来の生活を支える年金制度
未来の自分にゆとりを
将来の生活を支える年金制度
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務づけられていて、受給資格期間を満たす全ての人に、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。自分がどの被保険者資格を持っていて、いつ、どんな手続が必要なのか知っておくことが大切です。
今回は、生活環境の節目ごとに必要な国民年金制度の手続についてお知らせします。
20歳になったら年金加入の手続をしましょう
国民年金は基本的に20歳の誕生日の前日に加入します。国民年金の加入者は3種類に区分されていて、加入種別ごとに手続先が異なります。
【自営業者・学生等(第1号被保険者)】
20歳になる誕生月の前月または当月上旬に、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が郵送されます。届書に必要事項を記入し、国保年金課(市役所3階)へ提出してください。提出時に「保険料免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請(7ページ参照)をすることもできます。
国民年金に加入すると、日本年金機構から納付書が郵送されます。
平成29年度の国民年金保険料は、月額1万6,490円です。
【会社員・公務員等(第2号被保険者)】
勤務先で厚生年金加入の手続をします。20歳未満でも厚生年金の制度がある会社に就職した場合、厚生年金に加入することになります。
【厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)】
配偶者の勤務先で国民年金加入の手続をします。
生活環境が変わったら届け出が必要です
【就職したとき】
厚生年金の制度がある会社などに就職するとき、勤務先で加入の手続をします。
【結婚したとき】
結婚により配偶者の扶養に入るとき、配偶者の勤務先で加入の手続をします。住所や氏名を変更する場合、配偶者の勤務先に届け出てください。
【退職したとき】
次の就職先が決まるまでの間、第1号被保険者資格取得の手続が必要です。退職した職場から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続をしてください。
【配偶者の扶養から外れたとき】
離婚や収入増加により配偶者の扶養から外れたとき、第1号被保険者資格取得の手続が必要です。扶養者の職場から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続をしてください。
【転居・転出(海外転出)するとき】
第1号被保険者の住所が変わったときは、市民課(市役所2階)で住所変更の手続をします。
また、海外に転出するときは、第1号被保険者の資格喪失手続が必要です。国保年金課で手続をしてください。
※海外に居住していて日本に住所がない期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。国民年金に任意加入することで、年金額をふやすことができます。
60歳以降も任意で国民年金に引き続き加入できます
将来受け取る年金額を満額に近づけたい人や、受給資格期間が不足している人は、60歳から任意で国民年金に加入することができます。国民年金保険料は、第1号被保険者と同じです。
保険料免除・納付猶予制度をご利用ください
保険料の納付が困難なとき、保険料免除・納付猶予制度の申請をすることができます。また、学生の場合は、学生納付特例制度の申請をすることができます。富士年金事務所または国保年金課で手続し、日本年金機構で審査を行い承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
※2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
保険料免除・納付猶予制度の種類
(1)保険料免除制度
所得が一定基準以下の人の保険料の全額もしくは一部の納付が免除されます。一部免除の場合、当該期間の保険料を納めていないと未納期間となります。
持ち物/年金手帳、離職票など
(2)納付猶予制度
50歳未満の人で、所得が一定基準以下の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、離職票など
(3)学生納付特例制度
学生で、所得が一定基準以下の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、学生証のコピー(両面)など
(4)法定免除制度
第1号被保険者で障害年金を受けている人や、生活保護法による生活扶助を受けている人は、届出により保険料の全額の納付が免除されます。
持ち物/年金手帳など
※(1)〜(3)は原則、毎年申請が必要です。
※納付猶予期間及び学生納付特例期間は、受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。
「追納」をおすすめします!
「追納」は、過去10年以内の保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間に限り、古い国民年金保険料から順に、または一括で納めることができます。追納することで将来受け取る年金額をふやすことができます。富士年金事務所で手続をしてください。
得する!保険料の納め方
●割り引きがある「前納」がお得です!
国民年金の保険料は、6か月分・1年分・2年分を前もって納めることで、保険料が割り引きになります。
口座やクレジットカードでの前納の申し込みは、毎年2月末までに、金融機関または富士年金事務所で手続をしてください。対象期間は、平成30年4月からです。
- 図表あり -
(図表説明)口座振替で前納した場合の保険料
※保険料及び割引額は、平成29年度の金額です。
●過去の未納分を納付できる「後納制度」をご利用ください
国民年金の保険料の納付には2年の時効があります。後納制度は、時効により納めることができなくなった保険料を、過去5年分まで納めることができる制度です。後納制度を利用することで、年金額の増額や受給資格期間を確保することができる場合があります。
この制度は、平成30年9月30日(日曜日)までの特例措置です。早目に富士年金事務所で手続してください。
富士年金事務所からのお知らせ
手続や相談の際は事前予約を!
富士年金事務所では、老齢基礎年金などの手続や年金相談を予約制で行っています。予約をすると、窓口が混雑しているときでも優先的にご案内できるほか、相談内容に応じて職員が事前に準備をした上で対応できますので、相談がスムーズに進みます。
予約受付電話番号/(1)または(2)から予約してください
(1)ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165
(2)富士年金事務所
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※受付時間は、8時30分〜17時15分(土・日曜日、祝休日、年末年始は除く)です。
※予約は1か月前から相談日の前日まで可能です。
問い合わせ/
日本年金機構 富士年金事務所 電話 61-1900 ファクス 64-5411
日本年金機構ウェブサイト ホームページ http://www.nenkin.go.jp
国保年金課国民年金担当 電話 55-2755 ファクス 51-2521
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