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【広報ふじ平成30年】市民税・県民税、所得税の申告

平成29年分の申告時期になりました!
市民税・県民税、所得税の申告はお早目に!!

申告期限は3月15日(木曜日)
期限までに申告してください。
なお、所得税の確定申告をした人は、原則として市民税・県民税の申告の必要はありません。

問い合わせ
市民税・県民税について
市民税課(市役所3階) 電話 55-2734 ファクス 53-0974
所得税(確定申告)について
富士税務署 電話 61-2460

市民税・県民税

申告期間/2月16日(金曜日)〜3月15日(木曜日)9〜17時 ※土・日曜日は除く。
申告会場/消防防災庁舎7階大会議室

最近の主な改正点など

○平成30年度の市民税・県民税の申告(平成29年分確定申告)から、医療費控除の適用を受ける場合、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の作成が必要です。詳しくは、広報ふじ12月5日号をごらんください。
○上場株式等に係る配当所得等について、市民税・県民税の申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択できます。

市民税・県民税の出張受付

受付時間/9〜16時
※2月22日(木曜日)浮島まちづくりセンターの受付時間は、9〜12時です。
- 図表あり -
(図表説明)出張受付日程

持ち物

(1)印鑑
(2)平成29年中の所得を証明できるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、その他帳簿類)
(3)社会保険料控除証明書(国民年金保険料など)、生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料を含む)控除証明書、寄附金などの支払証明書または領収書
(4)身体障害者手帳や療育手帳など障害者であることを証明できるもの
(5)医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書(合計額を計算し、明細書を作成してください)
★国外居住親族の扶養控除等を受ける場合、(6)(7)の提出または提示が必要です。(外国語記載のものは日本語訳を添付)
(6)親族であることを証明するもの(戸籍全部事項証明書、出生証明書など)
(7)扶養親族に送金したことを証明するもの(送金依頼書、クレジットカード利用明細書など)
★申告者本人及び扶養親族等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。本人に関する(8)(9)の書類(原本)をお持ちください。
(8)番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書)
(9)身元確認書類
(1点で確認できるもの/マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、その他顔写真つき身分証明書。2点で確認できるもの/健康保険証、年金手帳、住民票の写し、納税証明書、源泉徴収票など)

※代理人申告の場合、次のA〜Cが必要です。A申告者本人の番号確認書類、B代理人の身元確認書類、C本人が作成した委任状や戸籍全部事項証明書などの代理権の確認書類

郵送による申告方法

申告書に住所、氏名、生年月日、電話番号、マイナンバーを記入し、上記の(2)〜(7)のうち必要な書類の写しと、(8)(9)の写しを同封の上、送付してください。
※申告書の押印を忘れずにしてください。送付先/〒417−8601 富士市役所 市民税課

※市民税・県民税の申告会場、出張受付会場では、所得税の確定申告は受け付けません。
※給与以外の収入に係る市民税・県民税を自分で納付する人は、その旨を申告してください。

所得税及び復興特別所得税(確定申告)

確定申告会場のご案内

開設期間/2月16日(金曜日)〜3月15日(木曜日)9〜17時(受付は16時まで)
※土・日曜日は除く。
申告会場/富士市交流プラザ
※申告期間中、富士税務署では申告書などの作成指導は行いません。
- 図表あり -
(図表説明)会場地図

自宅のパソコンで申告を

国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で、案内に従って入力することで申告書を作成できます。作成した申告書は、「e-Tax(イータックス)」または印刷して郵送により提出することで、確定申告会場に行かずに申告することができます。
国税庁ウェブサイト/ホームページ http://www.nta.go.jp
送付先/〒416−8650 富士市本市場297−1 富士税務署

マイナンバーが必要です

申告者本人や扶養親族等のマイナンバーの記載と、申告者の本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
★マイナンバーの相談窓口
開設期間中の火・木曜日9〜16時には、「自分のマイナンバーがわからない」「マイナンバーカードを申請したい」などのマイナンバーに関する相談窓口を申告会場に設けます。
お気軽にご相談ください。
問い合わせ/市民課 電話 55-2977

納税は便利な振替納税で!

口座振替日/4月20日(金曜日)
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出するだけで、指定の預貯金口座から自動的に納税が行われる、便利で確実な納税方法です。

年金受給者及び住宅ローンでマイホームを取得した人への申告指導

とき/2月13日(火曜日)〜15日(木曜日)9〜12時、13〜16時
ところ/富士市交流プラザ
※申告指導期間中、富士税務署では申告書などの作成指導は行いません。
持ち物/下段の(1)〜(7)をお持ちください。また、住宅ローン減税を受ける人は、家屋の売買(請負工事)契約書の写し、家屋の登記事項証明書、住宅取得資金に係る年末残高証明書なども必要です。
※控除を受けるための要件や必要な書類について詳しくは、国税庁ウェブサイトまたは左記の電話相談をご利用ください。
※公的年金などの収入が400万円以下で、公的年金など以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。

住民税に関する事項の記載

確定申告書第二表には、所得税と市民税・県民税で取り扱いの異なる事項について、「住民税に関する事項」の欄が設けられています。必ず記載してください。

確定申告に関する電話相談

富士税務署(電話 61-2460)の音声ガイダンスに従って「0」を押してください。
開設日時/3月15日(木曜日)まで 8時30分〜17時
※土・日曜日は除く。

税理士による無料税務相談

とき/2月7日(水曜日)〜14日(水曜日)9時30分〜12時、13〜16時
※土・日曜日、祝休日は除く。
ところ/鷹岡まちづくりセンター1階ホール
対象/(1)〜(3)のいずれかに該当する人
(1)平成28年分の所得金額(専従者控除前または青色特典控除前)が300万円以下の人
(2)消費税課税事業者のうち、平成27年分の課税売上高が3,000万円以下の人
(3)給与所得者及び年金受給者
持ち物/左記の(1)〜(7)のほか、税務署から送付された「確定申告のお知らせ」のはがきまたは申告書をお持ちください。なお、(6)は写しが必要です
※譲渡(土地・建物・株式など)・山林所得や贈与税などの申告相談は、富士市交流プラザ確定申告会場へ。
※今回の所得税及び復興特別所得税の確定申告から、富士商工会議所の無料税務相談はなくなりました。

申告に必要な持ち物

(1)源泉徴収票など所得金額の計算に必要な書類
(2)各種控除の証明書・領収書
(3)印鑑
(4)筆記用具、電卓
(5)預貯金口座番号(本人名義)のわかるもの
(6)マイナンバーカードまたは通知カード及び運転免許証など
(7)平成28年分申告書(控)など
添付ファイル
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp