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【広報ふじ平成29年】特別障害者手当などを支給します

重度の障害がある人やご家族へ
特別障害者手当などを支給します

重度の障害がある人(身体障害者手帳個別の障害が1級(聴覚障害は2級)、知的障害でIQ20(★)以下、重度の精神障害(精神手帳1級))で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。

- 図表あり -
(図表説明)手当の支給額(平成29年12月時点)

1 特別障害者手当

対象/身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35(★)以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)重度の障害が1つあり、それが特に重度の障害のため日常生活(動作)能力が極めて低い

2 障害児福祉手当

対象/身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
(1)重度の障害が1つ以上ある
(2)知的障害(IQ35(★)以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害

3 特別児童扶養手当

対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
■手当1級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※1)
(2)療育手帳の障害の程度がA
■手当2級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳3級または4級の一部(※2)
(2)知的障害でIQ50(★)以下

4 富士市重症心身障害者等介護手当

対象/次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級の障害者と同居して常に介護している人
(2)身体障害者手帳1・2級とIQ35(★)以下の知的障害が重複している人と同居して常に介護している人

※1 下肢障害において、両足首から欠くもの
※2 下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
(★)IQ…知能指数

◎手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。

手当によって必要な書類が異なります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。

手当には支給制限があります

●特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
・本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
・施設に入所しているとき
・3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)

●富士市重症心身障害者等介護手当
・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき
・生活保護を受けているとき
・本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。

問い合わせ/障害福祉課 電話 55-2759 ファクス 53-0151 Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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