【広報ふじ平成29年】職員の給与などを公表します
職員の給与などを公表します
市民サービスの向上を目指し、職員が各分野で働いています。皆さんに一層のご理解をいただけるよう、給与や人事について公表します。
問い合わせ 人事課
人事に関して 電話 55-2711
給与に関して 電話 55-2712
福利厚生に関して 電話 55-2713
研修に関して 電話 55-2714
ファクス 53-6669
Eメール jinji@div.city.fuji.shizuoka.jp
給与などの状況
- 図表あり -
(図表説明)職員の初任給(平成29年4月1日現在)
(図表説明)平均給料月額(平均年齢)(平成29年4月1日現在)
※一般行政職は、一般行政事務に従事する事務・技術職員を言い、技能労務職は清掃業務員・給食調理員などを言います。カッコ内は平均年齢です。
(図表説明)経験年数別・学歴別平均給料月額(平成29年4月1日現在)
(図表説明)人件費(平成28年度普通会計決算)
※普通会計の人件費には、市長や議員などに支給される給料・報酬などが含まれています。
(図表説明)職員給与費(一般職)(平成29年度一般会計当初予算)
※職員手当とは扶養手当、住居手当などの諸手当で、退職手当は含まれていません。
(図表説明)特別職の給料・報酬(平成29年4月1日現在)
(図表説明)退職手当(平成28年度普通会計決算)
福利厚生の状況
- 図表あり -
(図表説明)定期健康診断の状況(平成28年度)
(図表説明)公務災害などの認定状況(平成28年度)
そのほかの主な福利厚生事業
●ライフプラン事業(平成28年度)
職員の生涯生活設計(ライフプラン)の意識啓発を図るため、58歳を対象とした「退職準備型」、46歳を対象とした「生活充実型」のセミナーを開催しました。
●被服の貸与
職員の公務能率の向上を図るため、職員に対し作業服などの被服貸与を行いました。
●職員互助会の運営
地方公務員法第42条と富士市職員互助会設置条例に基づき、職員互助会においても、職員の福利厚生事業を実施しています。富士市職員互助会設置条例第7条の規定により、互助会の運営は、理事・運営委員・事務局職員など市の職員が当たっています。なお、富士市職員互助会は、職員の会費で運営されています。
一般行政職の級別職員数などの状況
- 図表あり -
(図表説明)一般行政職の級別職員数などの状況(平成29年4月1日現在)
定員の状況
- 図表あり -
(図表説明)定員の状況(各年4月1日現在)
※職員数は市長や副市長などの特別職以外の職員数です。休職者や派遣職員などを含み、臨時及び非常勤職員を除いています。
臨時職員の任用状況
- 図表あり -
(図表説明)臨時職員数(平成29年5月1日現在)
※臨時職員数には、雇用期間が数週間程度の短期間勤務臨時職員も含みます。
(図表説明)臨時職員の主な職種と基本賃金
(図表説明)臨時職員の任用に係る経費(平成28年度普通会計決算)
※病院、水道などの企業会計、特別会計は除いています。
研修の状況
- 図表あり -
(図表説明)研修の状況(平成28年度)
退職管理の状況
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成28年4月1日に施行となり、地方公務員の退職管理の適正を確保するため、退職管理に関する規定が新たに設けられました。これに伴い、市では職員の退職管理に関する条例を制定し、営利企業などに再就職した元職員による現職職員への働きかけに対する規制や、退職時に課長以上の役職であった人について、再就職状況の届け出を義務づけることにより、市政に対する市民の信頼確保に取り組んでいます。
公平委員会の状況
公平委員会とは、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための機関です。
富士市と岳南排水路管理組合は、地方公務員法第7条第4項の規定により、共同で公平委員会を設置しています。
公平委員会の権限は、地方公務員法第8条第2項により、おおむね次のように定められています。
●職員の給与や勤務時間、そのほかの勤務条件に関する要求を審査・判定し、必要な措置をとること
●職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること
●職員の苦情を処理すること
- 図表あり -
(図表説明)公平委員会の業務の状況(平成28年度)
添付ファイル
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