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【広報ふじ平成29年】後期高齢者医療被保険者証が新しくなります/高額療養費制度の見直しについて

75歳以上の人へ 後期高齢者医療被保険者証が8月1日から新しくなります

現在使用している「オレンジ色」の保険証の有効期限は、7月31日までです。8月1日からは、ご自宅に郵送される「藤色」の保険証を使用してください。

8月1日以降にお使いいただく保険証は、「黄色い封筒」で市役所から7月中旬以降に郵送します。
- 写真あり -
( 写真説明 )保険証が封入される封筒

「オレンジ色」から「藤色」に変わります
- 写真あり -
( 写真説明 )新被保険者証
( 写真説明 )旧被保険者証

●古い保険証は使用できません
有効期限(7月31日)を過ぎた保険証は、使用できません。古い保険証は、細かく裁断するなど、個人情報の取り扱いに注意し、処分してください。

●限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの人へ
認定証も8月1日から新しくなります。交付対象者には、新しい認定証を7月下旬以降に郵送します。
※更新のための手続は必要ありません。

●後期高齢者医療保険料について
平成29年度の保険料については、8月中旬に通知します。

【問い合わせ】
国保年金課 高齢者医療担当 電話 55-2754 ファクス 51-2521

70歳以上の人の高額療養費制度の見直しについて

 高額療養費制度は、家計に対する医療費の負担が重くなりすぎないよう、被保険者の所得などに応じて自己負担限度額を設定し、被保険者はその範囲内で自己負担分の医療費を支払う制度です。世代間の公平な負担や、負担能力に応じた負担を求める観点から、2年をかけて高額療養費の自己負担額を段階的に見直すこととなりました。平成29年8月施行の見直しは、下表のとおりです。

- 図表あり -
(図表説明)現行(平成29年7月末まで)
(図表説明)見直し後(平成29年8月から)
※1 12か月間に4回以上、世帯単位の限度額を超えた場合、4回目以降は4万4,400円。
※2 低所得1は、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。低所得2は、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で低所得1に該当しない人。
※3年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来での自己負担額の上限額は14万4,000円。

【問い合わせ】
国保年金課 保険給付担当 電話 55-2751
添付ファイル
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