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臨時福祉給付金(経済対策分)の申請を受け付けます

 臨時福祉給付金は、平成26年4月に実施された消費税率引き上げによる負担を緩和するため、所得の少ない人に対して、暫定的・臨時的な措置として支給するものです。
 このたび、国の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して「経済対策分」として給付することになりました。

- 図表あり -
(図表説明)厚生労働省給付金キャラクター「カクニンジャ」

支給対象者/基準日(平成28年1月1日)に、富士市に住民登録があり、平成28年度分の市民税(均等割)が課税されていない人

[次の人は対象外です]
・市民税(均等割)が課税されている人に扶養されている人
※扶養には控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を含みます。住民票の世帯や健康保険の扶養とは異なります。
・生活保護を受給している人
・支給決定がされる前に亡くなられた人 など 

支給金額/1人につき 1万5,000円(給付は1回のみです)
申請期間/3月15日〜7月31日(消印有効)
※申請期間中は、市役所4階北側に相談窓口を設置します。
※平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)とは異なりますので、それぞれ申請が必要です。

申請方法/3月中旬に、支給の対象になると思われる人に申請書などを送付します。申請書を受け取った人は、内容を確認した上で必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送するか、直接市役所4階相談窓口に提出してください
※3月中は、窓口が大変混雑しますので、郵送による申請をご利用ください。

支給/申請書が提出された後、市で審査を行い、支給・不支給を決定し、原則として申請者名義の口座に振り込みます。申請が集中した場合、申請から支給まで時間がかかることがあります

「平成28年度臨時福祉給付金」、「障害・遺族年金受給者向け給付金」の申請を忘れずに!

 平成28年度臨時福祉給付金及び障害・遺族年金受給者向け給付金の申請期限は2月28日
(火曜日)(消印有効)です。
 申請期限を過ぎての受付はできませんので、申請書が届いている人でまだ申請が済んでいない場合は、早目の申請をお願いします。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

臨時福祉給付金に関して、

○市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
○市や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、市役所や警察署(または警察相談専用電話[♯9110])にご連絡ください。

【問い合わせ】
臨時福祉給付金コールセンター(無料) フリーダイヤル:0120-007-160
福祉総務課 電話:55-2840 ファクス:52-2290
添付ファイル
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