【広報ふじ平成29年】軽自動車の課税
軽自動車やバイクを所有する皆さん!
課税は4月1日が基準日です
軽自動車やバイクは、4月1日に所有している人に税金が課されます。
皆さんは、きちんと手続をしていますか?
手続は3月末までに
軽自動車税は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。
廃車や名義変更の手続が4月1日を過ぎてしまうと、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合、必ず3月末までに手続を行ってください。
納税通知書は5月中旬に送付します。ことしの納期限は5月31日(水曜日)です。
軽自動車税は、県税である自動車税と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません(下図参照)。
- 図表あり -
(図表説明)軽自動車税と自動車税の違い
こんなときは手続を!
変更などをしたときの申告は法律で義務づけられています。所定の手続をしないといつまでも課税されますので注意してください。
【軽自動車・バイクの手続】
軽自動車やバイクは、車種によって申請手続場所が異なります。必要書類なども異なるため、手続をするときは事前に各申請手続場所へお問い合わせください。
●知人などから譲ってもらう・知人などへ譲る場合
各申請手続場所で名義変更手続をしてください。
●所有者が引っ越す場合
各申請手続場所で車検証などの変更手続をしてください。
●所有者が亡くなった場合
各申請手続場所で廃車・名義変更手続をしてください(手続をしないと、指定された相続人に納税義務が生じます)。
●盗難に遭った場合
警察に盗難届を出して、各申請手続場所で廃車手続をしてください(廃車の手続をしないと、課税され続けます)。
●解体処理業者などに解体を依頼する場合
ナンバープレートや車検証などを回収し、各申請手続場所で廃車手続をしてください(廃車の手続をしないと、課税され続けます)。
【原動機付自転車の手続】
手続により必要書類などが異なるため、事前に市民税課へ確認してください。
●市外へ引っ越す場合
市民税課で富士市のナンバーを返納し、その後引っ越し先で市外のナンバーを取得してください。
●市外の人から原動機付自転車を譲ってもらう場合
市外のナンバーを返納し、その後市民税課で富士市のナンバーを取得してください。
●市外の人に原動機付自転車を譲る場合
市民税課で富士市のナンバーを返納してください。
申請手続場所
◇原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自転車、ミニカー
市民税課(市役所3階南側) 電話:55-2735
◇軽二輪(125cc〜250cc以下)
(一社)全国軽自動車協会連合会静岡事務所沼津支所(長泉町)電話:055-988-4022
◇小型二輪(250cc超)
静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所(沼津市)電話:050-5540-2051
◇軽自動車(軽三輪、軽四輪)
軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所 電話:050-3816-1778
◇普通自動車、大型特殊自動車
静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所(沼津市) 電話:050-5540-2051
- 図表あり -
(図表説明)各車種別申請手続場所
ご注意ください!
▼市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証などの定置場を市内に変更する必要があります。また、原動機付自転車などは、富士市のナンバーを取得しなければなりません。
▼身体障害者などの軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です(ことしの申請期間は納税通知書到着から5月31日(水曜日)まで)。詳しくは、市民税課ヘ。
▼原動機付自転車を含む全ての自動車は自賠責保険・共済への加入が法律で義務づけられています。必ず加入してください。
▼フォークリフト・農耕用トラクターなどの小型特殊自動車は、公道を走行しなくても、所有していればナンバープレートをつけなくてはいけません。未取得の人は市民税課で手続をしてください。
軽四輪自動車などの重課税率
環境に優しい軽自動車を普及させるため、排出ガスや燃費による環境への負担の程度に応じて軽自動車税を重くまたは軽くする、「軽自動車税のグリーン化」を法律に基づき実施しています。
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)から13年を経過した車両(電気軽自動車などは除く)は、平成28年度から重課税率が適用されています。平成29年度に重課税率の対象となるのは、初度検査年月が平成16年3月以前の車両です。
【問い合わせ】市民税課
電話:55-2735 ファクス:53-0974
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