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【広報ふじ平成29年】20歳から65歳までの年金制度

「今」「老後」にゆとりを 20歳から65歳までの年金制度

 国民年金は、受給資格期間を満たす全ての人に、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。国民年金への加入は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に義務づけられています。
 今回は、国民年金制度の仕組みや国民年金保険料の納付方法などについてお知らせします。

20歳になったら年金加入の手続をしましょう

【自営業者・学生等(第1号被保険者)】
 20歳になる誕生月の前月または当月上旬に、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が郵送されます。届書に必要事項を記入し、国保年金課(市役所3階)へ提出してください。提出時に「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請をすることもできます。
 国民年金に加入すると、日本年金機構から納付書が郵送されます。
 平成28年度の国民年金保険料は、月額1万6,260円です。

【会社員・公務員等(第2号被保険者)】
 勤務先が厚生年金加入の手続をします。20歳未満でも厚生年金の制度がある会社などに就職した場合、厚生年金に加入することになります。

【厚生年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)】
 配偶者の勤務先が厚生年金加入の手続をします。

生活環境が変わったら届け出が必要です

【就職したとき】
 厚生年金の制度がある会社などに就職するとき、勤務先で加入の手続をします。

【結婚したとき】
 結婚により配偶者の扶養に入るとき、配偶者の勤務先で加入の手続をします。住所や氏名の変更をする場合、配偶者の勤務先に届け出てください。

【退職したとき】
 次の就職先が決まるまでの間、第1号資格取得の手続が必要です。退職した職場から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続してください。

【扶養から外れたとき】
 離婚や収入増加により扶養を外れたとき、第1号資格取得の手続が必要です。扶養者の職場から発行される「脱退連絡票」と年金手帳を持って、国保年金課で手続してください。

【転居・転出(海外転出)するとき】
 第1号被保険者の住所が変わったとき、年金手帳を持って、市民課(市役所2階)で住所変更の手続をします。
 また、海外に住民票を移したときは、第1号被保険者の資格喪失手続が必要です。国保年金課で手続してください。
※海外に住所を置いている期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額はふえません。国民年金に任意加入することで、年金額をふやすことができます。

60歳から65歳まで国民年金に任意加入できます

 将来受け取る年金額を満額に近づけたい人や、受給資格期間が不足している人は、60歳から任意で国民年金に加入することができます。国民年金保険料は、第1号被保険者と同じです。

こんなときに国民年金が支給されます

【老齢基礎年金】
 受給資格期間を満たしている人に65歳から支給されます。

【障害基礎年金】
 国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときに支給されることがあります。

【遺族基礎年金】
 国民年金加入中の人または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。

【死亡一時金】
 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給する前に死亡したとき、その人と生計を同一にしていた遺族に支給されます。

【寡婦年金】
 第1号被保険者として受給資格期間(原則25年)を満たしている夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあって、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
※年金を受給するためには、受給者本人が手続をする必要があります。

★厚生年金の受給に関しては、富士年金事務所にお問い合わせください。

得する保険料の納め方

■割り引きがある「前納」がお得です!
 国民年金の保険料は、6か月分・1年分・2年分を前もって納めることで、保険料が割り引きになりお得です。
 前納の申し込みは、毎年2月末までに、金融機関や富士年金事務所、国保年金課で手続してください。対象期間は、平成29年4月からです。

■口座振替で前納した場合の保険料
- 図表あり -
(図表説明)口座振替で前納した場合の保険料の割引額
 ※保険料及び割引額は、平成28年度保険料額です。

■過去の未納分を納付できる「後納制度」をご利用ください!
 国民年金保険料の納付には2年の時効があります。後納制度は、時効により納めることができなくなった保険料を、過去5年分まで納めることができる制度です。後納制度を利用することで、年金額の増額や受給資格期間を確保することができる場合があります。
 この制度は、平成30年9月まで利用できますので、富士年金事務所または国保年金課で手続してください。

免除・納付猶予制度をご利用ください

保険料の納付が困難なとき、国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用できる場合があります。富士年金事務所または国保年金課で手続し、日本年金機構で審査を行い承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
※2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

【免除・納付猶予制度の種類】
(1)保険料免除制度
所得が一定基準以下の人の保険料の全額もしくは一部が免除されます。
持ち物/年金手帳、離職票など

(2)納付猶予制度
50歳未満で、所得が一定基準以下の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、離職票など

(3)学生納付特例制度
学生で、所得が一定基準以下の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、学生証の写し(両面)など

(4)法定免除制度
第1号被保険者で障害基礎年金を受けている人や、生活保護法による生活扶助を受けている人は、法定免除の届け出により保険料の全額が免除されます。
持ち物/年金手帳、年金証書など

※(1)〜(3)は原則、毎年申請が必要です。
※納付猶予期間及び学生納付特例制度で承認を受けた期間は、受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。

■「追納」をお勧めします!
 追納は、過去10年以内の免除・納付猶予期間に限り、古い国民年金保険料から順に、または一括で納めることができる制度です。追納することで、将来受け取る年金額をふやすことができます。富士年金事務所または国保年金課で手続してください。

受給資格期間が10年に短縮されます!

 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が25年以上ある人は、老齢基礎年金を受給できます。この期間を「受給資格期間」と言います。
 法律の改正により、8月1日から受給資格期間が、25年から10年に短縮されます。新たに受給対象となる人には、2月末から7月にかけて、日本年金機構から年金請求書が送付される予定です。
 年金加入期間の確認は、年金ダイヤル(電話 0570-05-1165)へ。

年金手帳を紛失したら再発行の手続をしてください

 富士年金事務所または国保年金課で再発行の手続をしてください。すぐに必要な場合は、本人が富士年金事務所で手続をすることで、即日発行されます。

持ち物/運転免許証などの身分証明書、基礎年金番号がわかる納付書など
- 写真あり -
(写真説明)年金手帳

【問い合わせ】
国保年金課国民年金担当 電話:55-2755 ファクス:51-2521
日本年金機構 富士年金事務所 電話:61-1900 ファクス:64-5411
日本年金機構ウェブサイト URL http://www.nenkin.go.jp
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