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【広報ふじ平成28年】障害者手帳の申請方法

障害者手帳の申請方法

 身体や知的及び精神に障害のある人が、さまざまな割引や助成などを受けるためには、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の交付が必要です。
 今回は手帳を取得するための手続を紹介します。

身体障害者手帳

【対象】
病気やけがによって身体(上下肢・体幹・視覚・聴覚・音声言語・心臓・腎臓・呼吸器・直腸・肝臓・免疫)の機能が著しく制限され、日常生活に支障を来し、回復の可能性が極めて低いと判断された人(ある病気になったから交付されるというものではありません。また、脳梗塞・脳出血の場合は発症から、人工関節の場合は手術からおおむね症状が固定される6か月以降に診断書を作成することになります)

【取得の流れ】
(1)県から指定された指定医のいる病院・診療所で診断(指定医でなければ診断書が作成できません。指定医かどうかの確認は障害福祉課にお問い合わせください)
(2)指定医が手帳交付の対象に該当すると診断した場合、専用の診断書を作成してもらい、その診断書を持参し障害福祉課へ提出、申請
(3)審査
(4)手帳発行(申請から1〜2か月で結果が出ます)
- 写真あり -
(写真説明)身体障害者手帳

療育手帳

【対象】
知的機能の障害がおおむね18歳までの発達期にあらわれ、日常生活に支障を来し、特別な援助を必要とする人
※発達期以降に何らかの原因で能力が低下した場合は該当になりません。
※目安としてIQ(知能指数)70以下の人が該当します。

【取得の流れ】
(1)学校や施設、病院で手帳取得の勧め
(2)障害福祉課へ相談、申請
(3)児童相談所・更生相談所による判定
(4)手帳発行(判定から2〜3週間ほどで結果が出ます。おおまかな判定結果は判定時にわかります)
- 写真あり -
(写真説明)療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

【対象】
統合失調症やうつ病などの精神疾患で日常生活に支障を来し、特別な援助を必要とする人

【取得の流れ】
(1)
A:病院で手帳相当と診断された場合
B:精神疾患で障害年金などを受給している場合
(2)
A:医師に診断書を作成してもらい、その診断書を持参し障害福祉課へ提出、申請
B:年金証書を持参し、障害福祉課で申請
(3)審査
(4)手帳発行(申請から3か月ほどで結果が出ます)

手帳を取得した場合の割引や助成

・所得税、市民税・県民税の控除
・自動車税の減免、鉄道・バス・タクシーの割引
・医療費の助成、補装具・日常生活用具費の助成
・施設の入所・通所など各種支援、障害者雇用など
※手帳の種類や等級によって、受けられる割引や助成が異なります。

手帳の認定には審査や判定テストがあり、結果によっては該当にならない場合があります。
申請の際、手帳によって必要な書類が異なります。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

【問い合わせ】
障害福祉課 電話:55-2759 ファクス:53-0151
Eメール:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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