【広報ふじ平成28年】国民年金保険料の追納・後納制度/敬老会のお知らせ
知って得する!国民年金あれこれ
過去10年以内の免除・納付猶予期間の納付ができます「年金増額のチャンス!」
国民年金保険料は、「追納」することで、将来受け取る年金額をふやすことができます。
「追納」は、過去10年以内の免除・納付猶予期間にさかのぼり、古い国民年金保険料から順番に、または一括で納めることができます。
■保険料を追納するメリット
老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)を増額することができます。
■追納の対象になる期間
申請により、国民年金保険料が免除(全額免除・一部免除・法定免除)または納付猶予(若年者納付猶予制度・学生納付特例制度)されている期間
※一部免除(4分の1・半額・4分の3免除)期間は、納付をした期間のみ対象。
【注意】
・平成25年度以前の保険料には、当時の保険料に一定の加算額がつきます。
・保険料は、最も古い分から納めていただきます。
・既に老齢基礎年金を受け取っている人は対象外です。
後納制度で年金の受給資格を取得!
過去5年以内の納め忘れた国民年金保険料は、平成30年9月までに限り納めることができます。保険料を納めることで、年金額の増額や年金の受給資格を得られる可能性があります。
※本来、納付期限から2年を経過した納付対象月の保険料は、時効消滅により、納めることができません。
詳しくは、富士年金事務所または国保年金課(市役所3階)にお問い合わせください。
【追納・後納の問い合わせ・申し込み】
◇国保年金課 国民年金担当(市役所3階) 電話:55-2755 ファクス:51-2521
◇富士年金事務所 電話:61-1900 ファクス:64-5411 URL:http://www.nenkin.go.jp
平成28年度 各地区・施設の敬老会のお知らせ
●敬老会対象者
77歳以上の人(昭和15年4月1日以前に生まれた人)
●敬老祝金対象者
平成28年4月2日〜平成29年4月1日に、各支給年齢の誕生日を迎える人が対象です。
支給対象年齢は、満年齢ではなく、学年齢です。
・80歳/5,000円(昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日生まれ)
・85歳/5,000円(昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日生まれ)
・90歳/1万円(大正15年4月2日〜昭和2年4月1日生まれ)
・95歳/1万円(大正10年4月2日〜大正11年4月1日生まれ)
・105歳/1万円(明治44年4月2日〜明治45年4月1日生まれ)
- 図表あり -
(図表説明)各地区・施設の敬老会の日程
【問い合わせ】
福祉総務課 電話:55-2757 ファクス:52-2290
添付ファイル
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