【広報ふじ平成28年】国民年金保険料の免除・納付猶予制度
知って得する!国民年金あれこれ
国民年金保険料の納付が困難なときは「免除・納付猶予制度」をご利用ください
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金などに加入していない自営業などの人)で、保険料の納付が困難な人は、国民年金保険料免除・納付猶予制度(学生は、学生納付特例制度)を利用できます。
手続をすると、前年所得などの審査が行われ、認められると保険料の納付が免除または猶予されます。
■「免除制度」
次の人は、申請して認められると保険料の納付が免除されます。
対象/本人・配偶者・世帯主の所得が一定以下の人
免除の種類/(1)全額免除(納付なし)、(2)4分の3免除(4分の1納付)、(3)半額免除(半額納付)、(4)4分の1免除(4分の3納付)
※全額免除以外の人は減額された保険料を納付しないと、その期間の免除は無効(未納と同じ)になります。
■「納付猶予制度」
次の人は、申請して認められると保険料の納付を後払いにできます。
対象/本人・配偶者の所得が一定以下で20歳以上50歳未満の人
※平成28年7月の保険料から、対象範囲がそれまでの「20歳以上30歳未満の人」から広がります。
「免除・納付猶予制度」は未納より有利!
免除・納付猶予が認められた期間は、老後やもしものときの年金を受け取るために必要な期間である受給資格期間や金額に反映されます(左表参照)。
また、10年以内なら、追納することで老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし、2年を経過した次の4月から納付する分については、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
- 図表あり -
(図表説明)制度を利用した場合と未納の場合の比較
申請方法
国保年金課または富士年金事務所に申請書を提出してください。
持ち物/年金手帳、印鑑など
※ほかの市区町村から富士市に住所を変更したことがある人は、前住所地での所得申告が必要になる場合があります。
※本人、配偶者、世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の6月までの期間について、免除・納付猶予制度を申請するときには、離職票または雇用保険受給資格者証の写しを添付してください。
※前年の所得がある人は、所得申告をしてください。
※原則として、毎年申請が必要です。
- 図表あり -
(図表説明)免除・納付猶予制度の申請年度と審査対象になる所得(平成28年7月時点)
平成28年度の免除申請は、7月1日(金曜日)から受け付けます。
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- 図表あり -
(図表説明)QRコード
問い合わせ
国保年金課 国民年金担当(市役所3階)
電話:55-2755 ファクス:51-2521
富士年金事務所
電話:61-1900 ファクス:64-5411
URL http://www.nenkin.go.jp
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