【広報ふじ平成28年】景観の日/在宅高齢者実態調査
6月1日は「景観の日」です
平成17年の「景観法」施行の日に合わせ、毎年6月1日は「景観の日」と定められました。
市は、平成21年に「富士市景観計画」及び「富士市景観条例」を定め、富士山の眺望をはじめとした良好な景観を守り、育て、そして将来に残していけるよう、市民・事業者の皆さんとともにさまざまな取り組みを進めています。
■大規模建築物などの建築には事前に届け出を
良好な景観の形成を図るため、大規模な建築物などを建築する際には、事前に届け出が必要です。
※届け出対象になる建築物などは、景観計画に定める「色彩基準」及び「景観形成の指針」の規制対象になります。事前に、建築指導課(市役所7階)で相談を行い、届出書を提出してください。
■届け出対象となる建築物など
延べ面積が1,000平方メートル以上、または、高さが15メートル以上(用途地域が定まっていない地域については高さ10メートル以上)の建築物及び工作物の新築・増築・外観の5分の1以上の色彩変更など
【問い合わせ】
建築指導課 電話:55-2909 ファクス:53-2773
E-メール:kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
ご協力をお願いします!在宅高齢者実態調査
市は、毎年7月1日を基準日として、高齢者世帯などを対象に、世帯状況の調査を行っています。
【対象】
(1)ひとり暮らし
満70歳以上のひとり暮らしの人
(2)高齢者世帯(高齢者のみの世帯)
満70歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(3)高齢者世帯に準ずる世帯
満70歳以上の高齢者と、重度障害者や18歳未満の子のみで構成される世帯
(4)一般世帯の寝たきり・認知症高齢者
(1)〜(3)以外で、一般世帯(70歳未満の人を含む世帯)に属する寝たきりまたは認知症の高齢者
(5)その他
(1)〜(4)以外で、一般世帯に属する高齢者のうち、特に見守りが必要と思われる高齢者
《調査員》
担当地区の民生委員・児童委員に調査をしていただきます。
《調査方法・内容》
対象者の自宅に訪問し、身体状況や健康状態、緊急時の連絡先、日常生活で困っていることなどをお聞きします。
《調査結果を生かします》
調査を通して、支援を必要としている人を確実に把握し、地域包括支援センター職員による訪問・見守りや、在宅福祉サービス・介護保険サービスの利用につなげます。
また、調査結果は、「災害時要援護者名簿」の作成や、火災予防運動の際の「防火診断対象者」の把握に活用します。
【問い合わせ】
高齢者介護支援課 電話:55-2741 ファクス:55-2920
添付ファイル
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