【広報ふじ平成28年】指定難病などに関する支援制度
指定難病などに関する支援制度についてお知らせします
平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、症例数が少なく原因不明で、治療方法が確立していない疾病を抱える患者に対する医療費助成の対象が拡大しています。
今回は、指定難病などに関する支援制度についてお知らせします。
医療費助成(県が認定・支給)
「指定難病」「特定疾患」「小児慢性特定疾病」の認定を受けるには、疾病ごとに認定基準があります。主治医とよく相談してから富士保健所へ申請をお願いします。なお、症状が一定の基準を満たさない場合、対象疾病に該当していても認定されない場合があります。
対象疾病一覧や、医療費助成の制度及び申請方法など詳しくは、富士保健所に問い合わせるか、県ウェブサイト(ホームページ http://www.pref.shizuoka.jp/)をごらんください。
■「指定難病」とは
「難病医療法」に基づき、国が指定する306疾病で、指定難病と認定された場合、県から「特定医療費(指定難病)受給者証」が発行されます。
■「特定疾患」とは
指定難病から外れた3疾患及び県が独自に指定する3疾患で、特定疾患と認定された場合、県から「特定疾患医療受給者証」が発行されます。
■「小児慢性特定疾病」とは
子どもの慢性疾病のうち、国が指定する704疾病で、小児慢性特定疾病と認定された場合、県から「小児慢性特定疾病医療受給者証」が発行されます。
【問い合わせ】富士保健所
◇「指定難病」「特定疾患」について 医療健康課 電話:65-2659
◇「小児慢性特定疾病」について 福祉課 電話:65-2654
療養扶助費(市が支給)
【対象】
「特定医療費(指定難病)受給者証」「特定疾患医療受給者証」「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けた人
【支給金額】
◇一律支給分 1万円(受給者証の有効期間内1回)
◇入院支給分
・1か月の入院日数が15日以上…月に1万円
・1か月の入院日数が14日以下…月に5,000円
そのほか、「難病患者介護家族リフレッシュ事業」「小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業」を行っています。詳しくは、保健医療課にお問い合わせください。
【問い合わせ】
保健医療課 電話:55-2739 ファクス:53-5586
Eメール:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp
障害福祉サービス
障害者総合支援法の対象となる疾病に該当する人は、障害者手帳を取得できない場合などでも、必要と認められた支援が受けられます。対象となる疾病及び支援について詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。
【支援事業】
障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
【問い合わせ】
障害福祉課 電話:55-2761 ファクス:53-0151
Eメール:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
富士市難病団体連絡協議会
患者及び患者家族、賛助会員によって構成された会です。難病の患者と、その家族がよりよい生活を送ることができるよう、さまざまな活動により支援しています。
【活動内容】
◎電話、面接による相談(無料)※秘密は厳守します。
とき/毎月第1・3水曜日 10〜15時 電話:64-9045
ところ/フィランセ東館3階福祉団体活動室
◎難病患者総合相談会の開催(毎年6月に開催。今年度については左記参照)
◎会員同士の交流及び他団体との交流
◎医療講演会の開催 など
【問い合わせ】
富士市難病団体連絡協議会 会長 泉 清順(せいじゅん)方
電話・ファクス:61-8749
難病患者総合相談会を開催します(無料)
専門の医師と関係機関の職員が、病気の悩み、生活・介護の相談などに応じます。
とき/6月12日(日曜日) 13時〜15時30分
ところ/フィランセ
申し込み/当日直接会場へ(託児あり)
問い合わせ/富士市難病団体連絡協議会 秋山 方へ 電話:090-8737-7952
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