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【広報ふじ平成28年】富士市マナー条例施行

6月1日(水曜日)から、「富士市マナー条例」が施行されます

富士山の玄関口に位置するまちとして、快適な生活環境を保全・創造することにより、誰もが快適に過ごすことができる美しいまちを築いていきましょう。

「富士市マナー条例」とは

【正式名称】
「富士市誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりの推進に関する条例」
※「富士市マナー条例」は、市民などの投票により決定した愛称です。

【目的】
 誰もが「永く住み続けたい」「何度も訪れたい」と感じる魅力に満ちた美しいまちづくりを推進すること

【基本理念】
 次の事項を基本理念とし、美しいまちづくりを推進します。
・快適な生活環境の保全に係る、誇るべき規範意識を身につけること
・本市に愛着を持ち、周囲の人々を思いやる心を育むこと
・市・市民・事業者・来訪者がそれぞれの役割を認識し、相互の理解と連携のもと、協働して行うこと

快適な生活環境を築くための責務

【市】快適な生活環境の保全と創造に係る啓発、支援、その他の必要な施策を推進します
【市民】地域(自宅・勤務先・学校周辺)の美化に努めましょう
【事業者】事業活動を行う地域の美化に努めましょう
【来訪者】快適な生活環境の保全に努めましょう

■「保全」と「創造」
 まちを汚さない、マナーを守るという「保全」の観点と、まちをきれいにするという「創造」の観点から施策を展開していきますので、ご協力ください。

禁止事項

【ポイ捨て禁止】
 公共の場所や他人の土地では、ごみのポイ捨てをしてはいけません。ごみ箱に捨てるか、家に持ち帰りましょう。
〈対象になるごみ〉
 たばこの吸い殻、紙くず、缶、瓶、ペットボトル、食べ物の容器、食べ残し、雑誌やチラシ類など。

【ふん放置禁止】
 公共の場所や他人の土地では、飼い犬などのふんを放置してはいけません。ふんは袋などに入れ、家に持ち帰って処分しましょう。

※この条例における「公共の場所」とは、道路や公園、広場など、屋外の公共の用途に役立てる場所のこと。

禁止行為を確認した場合

違反者の住所、氏名、違反内容などの違反事実を公表する場合があります(指導・勧告・措置命令によっても改善されない場合)。

公共の場所での喫煙マナー

・他人の身体や持ち物、衣類などに影響または被害を与えないよう配慮しましょう
・歩行中または自転車乗車中は、喫煙しないようにしましょう
・灰皿などが設置された場所を利用するか、携帯用灰皿を携行し、使用しましょう

回収容器の設置

吸い殻や空き缶などのポイ捨ての原因になり得るものを販売する場合(自動販売機を含む)は、回収容器を設置し、適正に管理しましょう。

【問い合わせ】
 環境総務課 電話:55-2901 ファクス:51-0522
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