【広報ふじ平成28年】障害者差別解消法が施行されました
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました
4月から施行されたこの法律は、「障害を理由とする差別」をなくし、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、暮らし、学び、働くことができる「共生社会」をつくるための法律です。今回は、法律の概要についてお知らせします。
対象になる「障害者」は
身体・知的・精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の障害のある人で、障害や社会の中にある障壁により、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人です。障害者手帳を持っていない人も対象になります。
■「障害」とは
これまで「障害」は、身体や知能など個人の性質や能力にあると考えられてきました。しかし、現在は、障害者が働けない、さまざまな活動に参加できないということは、その「社会のしくみ」に障害がある(社会的障壁)と考えられています。
【社会的障壁の具体例】
・道路の段差
3センチメートル程度の段差でも車椅子は進めなくなります。
・書類
難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
・ウェブサイト
全て画像だと読み上げソフトが機能しません。
この法律を守らなければならない人(団体)
国の行政機関や市町村といった地方公共団体、民間事業者です。
民間事業者とは、一般的な企業や店舗だけでなく、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人も対象になります。
※個人的な関係で障害のある人と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは対象になりません。
■差別が禁止されている分野
日常生活及び社会生活全般に係る分野を対象にしています。
例えば、交通や建物、情報、教育、医療、防災などの分野です。
■どのような差別の解消を行うのか
「障害を理由とする差別」には、障害のある人への「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
法律では、不当な差別的取り扱いについては、国の行政機関や市役所などの地方公共団体、民間事業者のどちらでも禁止されています。
合理的配慮の提供については、国の行政機関や地方公共団体は法的義務、民間事業者は努力義務となっています。
障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止
障害を理由としたサービスの提供の拒否・制限・条件をつける行為は禁止されています(正当な理由がある場合は除く)。
【具体例】
・保護者や介護者が一緒にいないことや、車椅子を利用していることを理由に、飲食店への入店を拒む
・受付の対応を拒否する
・アパートなどを借りるとき、障害者向け物件はないと言って対応しない
・学校の受験や入学を拒否する
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける など
★正当な理由があると判断した場合
障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
※状況に応じて障害のある人を優遇する取り扱いなどは、差別的取り扱いには当たりません。
合理的配慮の提供
障害の状態や性別、年齢などに考慮した変更や調整を行い、事実上の平等なサービスや各種機会の提供を行うことが義務づけられています。
障害のある人から、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を求められた場合、その実施に伴う負担が重すぎない範囲で対応しなければなりません。本人が意思を表明することが困難な場合には、その家族や介助者、支援者などが意思の表明をします。
【具体例】
(1)環境への配慮
・段差がある場所で、車椅子利用者に対して補助をする
・高いところに置いてあるパンフレットを、車椅子利用者に合わせて低い位置に変える
・講演会などを行うとき、障害の特性に応じて、席の位置を決める
・疲れやすい障害者から休憩の申し出があったときに、臨時の休憩スペースをつくる など
(2)意思疎通の配慮
・聴覚に障害のある人には、筆談を行ったり、手話通訳者を用意したりする。また、視覚に障害のある人には、読み上げを行う
・視覚に障害のある人には点字資料や音訳データを用意する。漢字を読むことが不得意な人には振り仮名をつけたり、平仮名を使ったりする
※文字や図表などの情報を音声化したもの。
・講演会を行うとき、チラシなどに「聴覚に障害がある人は事前にご相談ください」などと明記し、相談があった場合には、手話通訳者や要約筆記者を用意する など
※聴覚に障害のある人に、話の内容や会議の進行、講演の内容などをリアルタイムで筆記による通訳を行う人。
(3)ルール・慣行への配慮
・順番を待つことが苦手な障害のある人に、わかりやすく順番を教えたり、順番を前に入れかえたりする
・聴覚に障害のある人に、手話通訳が見やすい席や要約筆記のスクリーンに近い席を確保する
・障害者の来場が多く見込まれる場合、施設の入口に近い一般駐車場を障害者専用駐車場とする。また、エレベーターの一つを障害者専用とする
・非公表や未公開の情報を扱う会議において、介護者が必要な障害者が出席する場合、情報を漏えいさせないことを条件に介護者の同席を認める など
■雇用分野における差別の解消
ことし4月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)が改正され、障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が法的義務になりました。
雇用分野では、民間事業者も合理的配慮の提供が法的義務になります。
障害のある人への支援の基本
★本人が何を必要としているか
どのような手助けを必要としているのか、「何かお手伝いできることはありますか?」などと、まずは声をかけてみましょう。
★コミュニケーションを大切に
ゆっくり、はっきり、丁寧な言葉づかいで話しかけ、安心感を持たれるコミュニケーションを心がけましょう。
★プライバシーには立ち入らない
援助するのに必要がないことは聞かないなど、プライバシーには配慮しましょう。
今後、富士市役所でも障害者の差別の解消に努めていきます
◇市役所内で「差別を受けた」「合理的配慮が提供されなかった」などがあった場合の相談窓口
障害福祉課(市役所4階)、教育委員会は教育総務課及び学校教育課(市役所7階)にご相談ください。
【問い合わせ】
障害福祉課 電話:55-2761 ファクス:53-0151
Eメール:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
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