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【広報ふじ平成28年】国民年金保険料学生納付特例制度/セカンドライフの顔

知って得する!国民年金あれこれ
20歳以上の学生の皆さんへ 国民年金保険料の学生納付特例申請の手続を忘れずに!

 在学中に保険料の納付が困難なときは、申請して承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。申請は、毎年4月または、20歳になった時点で必要です。
 申請がおくれると、万が一のときに「障害基礎年金」などを受給できない場合がありますので、お早目に手続をお願いします。また、学生納付特例は、申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請できます。

対象/平成26年3月〜平成29年3月に大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する(した)学生で、平成28年4月時点で富士市に住民登録がある人
持ち物/年金手帳、学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
※代理人の場合は、委任状と認め印、身分を証明するものも必要。
※既に学校を卒業していて学生証がない場合は、在学期間がわかる在学証明書を添付してください。
受付窓口/国保年金課国民年金担当(市役所3階)、富士年金事務所
※申請してから2年目以降で、既にはがきによる簡易申請を行った人は、手続の必要はありません。

【問い合わせ】
 国保年金課 国民年金担当(市役所3階) 電話:55-2755 ファクス:51-2521
 富士年金事務所 電話:61-1900 ファクス:64-5411
 ホームページ:http://www.nenkin.go.jp

セカンドライフの顔(第17回)

 「セカンドライフ」は主に、定年退職後や子育て後など第2の人生を意味します。このコーナーでは、セカンドライフを楽しんでいる還暦世代の人を紹介します。
 今回紹介するのは、明石みゆきさん(今泉)。イベントのナレーションや、本の読み聞かせ・貸し出しボランティア、コーラス・つるし雛の指導など、多様な活動を行っています。

 私はこれまで、かつて行われていた「広見コミュニティ放送」のアナウンサーや「市民福祉まつり」の司会などを務めてきました。現在も、「ふるさと芸能祭」のナレーションを第1回から32年間継続しています。また、「青葉台コーラス」や「ちりめん手芸クラブ」での指導なども10年余りにわたり行っています。
 さまざまな活動を行うことができているのは、夫や周りの人の協力のおかげだと感じています。その恩返しをするつもりで、私も人のために貢献しようと意識しています。
 新しいことに挑戦するときは、自分の可能性を信じることが大切です。また、「失敗してもご愛嬌」と考え、前向きに過ごし、体と心を健康に保つことが、物事を継続して行う秘訣ですね。
- 写真あり -
(写真説明)現在4教室で開講している「ちりめん手芸クラブ」でつるし雛の指導をする明石さん(左)

セカンドライフについて詳しくはセカンドライフ相談室へ
事務局/(一社)まちの遊民社 電話:51-1112

【問い合わせ】
 市民協働課 電話:55-2701
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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