【広報ふじ平成28年】市民税・県民税、所得税の申告
市民税・県民税、所得税の申告はお早目に!
申告期限は3月15日(火曜日)
平成27年分の市民税・県民税、所得税の申告時期になりました。期限までに申告をお願いします。
なお、所得税の確定申告をした人は、原則として、市民税・県民税の申告は必要ありません。
※市民税・県民税の申告会場・出張受付会場では、所得税の確定申告は受け付けません。
※平成24年度以降、公的年金収入が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の人は、確定申告書の提出は不要ですが、医療費控除を受けるためなどの市民税・県民税の申告は引き続き必要です。また、所得税の還付を受けるために確定申告をすることはできます。
※給与以外の収入にかかる市民税・県民税を自分で納付する人は申し出てください。
市民税・県民税
申告期間/2月16日(火曜日)〜3月15日(火曜日) 9時〜17時 ※土曜日・日曜日は除く。
申告会場/消防防災庁舎7階 大会議室
- 図表あり -
(図表説明)消防防災庁舎・駐車場地図
※市民税・県民税申告書と申告の手引きは、市民税課及び各地区まちづくりセンターにあります。
【市民税・県民税の出張受付】
ところ/各地区まちづくりセンター
受付時間/9時〜16時
- 図表あり -
(図表説明)出張受付日程
【持ち物】
(1)印鑑
(2)平成27年中の所得を証明できるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、事業主からの支払証明書、収支明細書、その他帳簿類)
(3)社会保険料控除証明書(国民年金保険料・国民健康保険税など)、生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料)控除証明書、寄附金などの支払証明書または領収書
(4)身体障害者手帳や療育手帳など障害者であることを証明できるもの
(5)控除対象になる医療費の領収書
※合計額を計算の上、お越しください。
【郵送による申告】
申告書に住所、氏名、電話番号を記入し、右記の(2)〜(5)のうち、必要な書類を同封の上、送付してください。
※申告書の押印を忘れずにしてください。
送付先/〒417-8601 富士市役所 市民税課
【市民税課からのお知らせ】
◇配偶者控除と市民税・県民税の非課税限度額について
富士市では、給与収入額が96万5,001円以上103万円以下の配偶者は、配偶者控除などの扶養対象になりますが、市民税・県民税は課税されます。
【平成28年度の主な改正点】
◇ふるさと納税の拡充
ふるさと納税の寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が、市民税・県民税の所得割額の10%から20%に引き上げられました。また、確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を簡素な手続で行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度(平成27年4月1日以降に行う寄附が対象)」が創設されました。
◇住宅借入金等特別税額控除期間の延長
消費税率10%への引き上げ時期が平成29年4月に変更されたことを受け、住宅借入金等特別税額控除の適用期間が平成31年6月までに延長されました。
所得税及び復興特別所得税(確定申告)
【申告方法】
(1)確定申告会場で
会場/富士市交流プラザ
開設期間/2月10日(水曜日)〜3月15日(火曜日) 9時〜17時
※土曜日・日曜日、祝休日は除く。
会場では、パソコンなどを利用して、自分で確定申告書を作成します(職員の作成指導あり)。申告書の作成には時間を要しますので、16時までにお越しください。なお、混雑状況により、案内を早目に終了する場合があります。
※昨年、パソコンを利用して平成26年分の確定申告を行った人は、「平成27年分確定申告のお知らせ」のはがきまたは封書をお持ちください。
※申告期間中は富士税務署では、申告書などの作成指導を行いません。
(2)郵送で
〒416-8650 富士市本市場297-1 富士税務署
(3)国税庁ウェブサイトで
ホームページ http://www.nta.go.jp
「確定申告書等作成コーナー」で、申告書を作成できます。また、初心者でも操作しやすい、給与所得者または公的年金所得者向けの申告書作成画面を新設しました。作成した申告書は印刷して郵送でも提出できます。「e-tax(イータックス)」をご利用の際は、e-taxウェブサイトをごらんください。
- 図表あり -
(図表説明)富士市交流プラザ地図
※駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
【年金受給者の皆さんへ】
年金受給者の皆さんを対象に、申告書の作成指導を行います。
平成23年分から、公的年金などの収入金額が400万円以下で公的年金など以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要なくなりました(所得税還付のための申告書は提出可)。
とき/2月8日(月曜日)・9日(火曜日) 9時30分〜12時、13時〜16時
ところ/富士市交流プラザ
持ち物/(1)源泉徴収票(公的年金・給与)、(2)各種控除の証明書・領収書、(3)印鑑、(4)預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、(5)筆記用具
※公的年金など以外の所得金額が20万円以下でも市民税・県民税の申告は必要です。
【住宅ローンなどを利用した皆さんへ】
平成27年中に住宅を新築・購入・増改築した人向けに、申告書の作成指導を行います。
とき/2月8日(月曜日)〜3月15日(火曜日) 9時〜17時(2月8日・9日は9時30分〜)
※土曜日・日曜日、祝休日は除く。
ところ/富士市交流プラザ
持ち物/(1)源泉徴収票など所得計算に必要な書類、(2)住民票の写し、(3)家屋・土地の登記事項証明書、(4)家屋の売買契約書の写し、(5)土地の売買契約書の写し、(6)住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書、(7)印鑑、(8)預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、(9)筆記用具
※申告内容により、必要のない書類や別途必要な書類があります。
【納税は便利な振替納税で!】
■口座振替日 4月20日(水曜日)
■口座振替方法
「預貯金口座振替依頼書」(税務署・金融機関に備えつけてあるほか、国税庁ウェブサイト(ホームページ http://www.nta.go.jp)でダウンロードも可)に、住所、氏名、金融機関名、口座番号などを記入し、金融機関への届け出印を押印して、申告期限までに、税務署または金融機関に提出してください。
【税理士による無料税務相談】
とき/(1)2月16日〜19日、(2)2月24日〜26日 各9時30分〜12時、13時〜16時
ところ/(1)鷹岡まちづくりセンター1階ホール、(2)富士商工会議所3階会議室
対象/(1)〜(3)のいずれかに該当する人
(1)平成26年分の青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額、または事業専従者控除額を控除する前の所得金額が300万円以下の人
(2)消費税課税事業者のうち、平成25年分の課税売上高が3,000万円以下の人
(3)給与所得者及び年金受給者
持ち物/(1)税務署から送付された平成27年分の確定申告書など(パソコンを利用して平成26年分の確定申告を行った人は「平成27年分確定申告のお知らせ」のはがきまたは封書)
(2)平成25年・26年分の申告書など(控)
(3)源泉徴収票など所得の計算に必要な書類、各種控除の証明書・領収書など
(4)印鑑、預貯金口座番号のわかるもの(本人名義)、筆記用具
※譲渡(土地・建物・株式など)・山林所得や贈与税、相続税などの申告相談には対応できません。
【確定申告に関する電話相談】
富士税務署(電話 61-2460)の音声ガイダンスに従って「0」を押してください。
開設日時/3月15日(火曜日)まで 8時30分〜17時 ※土曜日・日曜日、祝休日は除く。
問い合わせ
■市民税・県民税について
市民税課(市役所3階) 電話 55-2734 ファクス 53-0974
■所得税(確定申告)について
富士税務署 電話 61-2460
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