【広報ふじ平成27年】特別障害者手当などを支給します
重度の障害がある人へ特別障害者手当などを支給します
重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。
- 図表あり -
(図表説明)手当の支給額(平成27年4月時点)
1.特別障害者手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常に特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要
2.障害児福祉手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常に介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
(1)重度の障害が1つ以上ある
(2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
3.特別児童扶養手当
対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
■手当1級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
(2)療育手帳の障害の程度がA
■手当2級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
(2)知的障害でIQ50以下
4.富士市重度心身障害児福祉手当
対象/特別児童扶養手当1級該当者で所得制限により受給できない保護者
5.富士市重症心身障害者等介護手当
対象/次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級の障害者と同居して常に介護している人
(2)身体障害者手帳1・2級とIQ35以下の知的障害が重複している人と同居して常に介護している人
※1 身体障害者手帳個別の障害が1級(視覚・聴覚障害は2級まで)、知的障害でIQ20以下、重度の精神障害(手帳1級)
※2 下肢障害において、両足首から欠くもの
※3 下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
★IQ…知能指数
手当には支給制限があります
〈特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当〉
●本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
●施設に入所しているとき
●3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)
〈富士市重度心身障害児福祉手当〉
●施設に入所しているとき
●特別児童扶養手当を受けているとき
〈富士市重症心身障害者等介護手当〉
●特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき
●生活保護を受けているとき
●本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。
手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。
手当によって必要な書類が異なります。詳しくは、障害福祉課にお問い合わせください。
【問い合わせ】
障害福祉課 電話:55-2759 ファクス:53-0151
Eメール:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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