【広報ふじ平成27年】マイナンバー制度
マイナンバーの通知カードが届きます!
平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まります。それを受けて、皆さん一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
今回は、通知カードや個人番号カードなどについてお知らせします。
マイナンバーをかたる不審な電話、メール、訪問にご注意ください。
不審な点を感じたら、その場で判断せずに、家族や警察、市役所などに相談しましょう。
- 図表あり -
(図表説明)マイナンバーキャラクター マイナちゃん
通知カードはいつ届きますか?
通知カードは、11月初旬から簡易書留で世帯ごとに郵送されます。
配達時に不在の場合は、不在連絡票が郵便受けに投函されますので、不在連絡票に記載されている郵便局に連絡し、再配達などの手続を行ってください。なお、簡易書留を受け取る際は、押印または署名が必要です。
通知カードは、個人情報が記載された大事なカードです。大切に保管してください。
通知カードが届かないときは?
通知カードは、特別な理由を除き住民票の住所にしか送付することができないため、住民票の住所と異なる場所に住んでいる場合は受け取ることができません。
通知カードが12月15日(火曜日)を過ぎてもお手元に届かない場合、まずは家族で受け取った人がいないかどうか確認してください。
郵送で配達できなかった通知カードは、住民票のある市区町村に返戻され、一定期間保管します。
返戻された通知カードは、市民課(市役所2階)窓口で受け取ることができますので、事前に市民課にご連絡ください。
個人番号カードの申請について
個人番号カードは、身分証明書として利用できる顔写真つきのICードで、申請した人に交付されます。
申請方法は、通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して郵送する方法や、申請書に記載されている二次元バーコードをスマートフォンなどで読み取って申請する方法などがあります。
※被災者やDV等の被害者などで、住民票の住所以外の場所に住んでいる人は、住んでいる市区町村で申請を行うことで、個人番号カードの交付を受けられます。
- 図表あり -
(図表説明)個人番号カードの見本
引っ越しや婚姻などで、通知カード・個人番号カードの記載内容に変更があった場合は、市民課に届け出が必要になります。
住民基本台帳カードをお持ちの人へ
・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)は、有効期限までは引き続き利用できます。ただし、個人番号カードと重複して持つことができないため、個人番号カードの交付時に住基カードは回収します。
・住基カードに印鑑登録証を統合している人には、個人番号カードの交付時に、プラスチック製の印鑑登録証を新たに交付します。
・個人番号カードや印鑑登録証では、証明書自動交付機の利用ができませんのでご注意ください。
※通知カード・個人番号カードについて詳しくは、「広報ふじ8月20日号」または市ウェブサイトをごらんください。
★くらしと市政→くらし・手続→通知カード・個人番号カード→マイナンバーの通知カードが発送されます。
問い合わせ
【マイナンバー制度について】
■コールセンター 電話:0570-20-0178
9時30分〜22時(土・日曜日、祝休日は17時30分まで。年末年始は除く)
■行政経営課 電話:55-2719 ファクス:53-6669
【通知カード・個人番号カード・住基カードについて】
■市民課 電話:55-2977 ファクス:53-3064
添付ファイル
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