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【広報ふじ平成27年】市長への手紙/国民年金保険料の追納・後納制度

あなたの意見を市政に!市長への手紙

 「市長への手紙」は、日ごろ市民の皆さんが市政について考えていること、気がついたことなどをお寄せいただき、いつでも市政に参加していただこうというものです。

ご意見・ご提言をお寄せください

■専用はがき(送料無料)
 各地区まちづくりセンターや図書館など、市内各公共施設にあります。
- 図表あり -

■市ウェブサイト
 「くらしと市政」ページ内の「お役立ち情報」にある「市長への手紙」をクリックすると、専用フォームから送信できます。
- 図表あり -

■Eメール
Eメール kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp

■ファクス
ファクス 51-1456

■通常のはがき、封書で郵送
〒417-8601  富士市役所 「市長への手紙」宛て
※専用はがき、市ウェブサイト以外で提言する場合は、「市長への手紙」と明記してください。

★お願い
○1通につき1件のご提言をお書きください。
○個人的な中傷は、ご遠慮ください。
○回答が必要な場合は、「回答を希望する」ことを明記してください。
○市の業務以外の内容については、原則、回答できませんのでご了承ください。
○回答をする場合、市長の了承を得た後、担当部署から文書・Eメール・電話・面談などで回答します。住所、氏名、電話番号を明記してください。
※個人情報はいただいたご意見とともに担当部署に伝えますが、連絡手段や統計処理以外には使用しません。また外部に漏れることもありません。

【問い合わせ】
広報広聴課 電話 55-2736 ファクス 51-1456

過去10年以内の免除・納付猶予期間の納付ができます
年金増額のチャンス!

国民年金保険料は、「追納(ついのう)」することで、将来受け取る年金額をふやすことができます。
「追納」は、過去10年以内の免除・納付猶予期間にさかのぼり、古い国民年金保険料から順番に、または一括で納めることができます。

■保険料を追納するメリット
・老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)を増額することができます。

■追納の対象になる期間
 申請により、国民年金保険料が免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予(若年者納付猶予制度・学生納付特例制度)されている期間
※一部免除(4分の1・半額・4分の3免除)期間は、納付をした期間のみ対象。

★注意
・平成24年度以前の保険料には、当時の保険料に一定の加算額がつきます。
・保険料は、最も古い分から納めていただきます。
・既に老齢基礎年金を受け取っている人は対象外です。

後納制度の利用期限はあとわずか!

 過去10年以内の納め忘れた国民年金保険料は、平成27年9月までに限り納めることができます(10月から新たな後納制度が始まる予定です)。保険料を納めることで、年金の受給資格を得られる可能性があります。
※本来、納付期限から2年を経過した納付対象月の保険料は、時効消滅により、納めることができません。
 詳しくは、富士年金事務所または国保年金課(市役所3階)にお問い合わせください。

【追納・後納の問い合わせ・申し込み】
国保年金課 国民年金担当(市役所3階) 電話 55-2755 ファクス 51-2521
富士年金事務所 電話 61-1900 ファクス 64-5411 URL http://www.nenkin.go.jp
添付ファイル
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp