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【広報ふじ平成27年】ルールを守った屋外広告物を/利子補給制度

ルールを守った屋外広告物を

 毎年9月10日を中心に「屋外広告物適正化旬間」として、屋外広告物行政のPRとともに、県内一斉に違法なはり紙やはり札など簡易広告物の除却活動や違反立て看板などに対する是正指導を行っています。

◆違反広告物を撤去しています
 市では、市条例に違反した広告物(はり紙、はり札、広告旗、立て看板)を撤去しています。
 ガードレールや電柱、街路灯などの禁止物件(下図参照)に、はり紙などの違反広告物を見かけた場合や、自宅やアパート、駐車場の塀やフェンスなどに無断で広告物をはり出されて困っている場合は、撤去しますので、建築指導課にご連絡ください。

◆広告物は許可を受けてから設置しましょう
 一定の表示面積を超える広告物は、条例に基づく許可・更新が必要です。許可基準は、設置する地域により異なります。詳しくは、建築指導課にお問い合わせください。また、許可基準・規制地域図については、市ウェブサイトをごらんください。
※くらしと市政→まちづくり→景観・広告物・緑化活動・公園→屋外広告物

【はり紙など広告掲載の禁止物件】
・電柱や街路灯など
・電話ボックスや郵便ポストなど
・信号機や道路標識など
・街路樹や保存樹など
・橋やトンネルなど
- 図表あり -

【問い合わせ】
建築指導課 電話 55-2909 ファクス 53-2773
Eメール kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp

利子補給制度をご利用ください

〈富士市勤労者教育資金利子補給制度〉
教育ローンの利子を補給
 勤労者やその家族の、教育費用の負担を軽減する制度です。
■利子補給期間/最初の5年以内(据置期間を除く)
■利子補給率/0.8%
■利子補給対象額/1人につき最高300万円
【利用できる人】(次の全てに該当する人)
○富士市に住民登録があり、引き続き1年以上居住している人(住民票の写しの提出が必要)
○市税を完納している人(市税完納証明書の提出が必要)
○本人またはその2親等以内の親族が、大学等に進学するか、現在大学等に在学している人
○前年の所得金額が1,000万円以下の人(所得証明書などの提出が必要)
○ろうきんが指定する保証機関の保証が受けられる人で、ろうきん教育ローンの審査基準を満たしている人
★大学等…大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部、専門学校、6か月以上の外国留学など。
※その他必要書類などがあります。

〈富士市勤労者くらしの資金利子補給制度〉
くらしの資金借り入れの利子を補給
■利子補給期間/最初の5年以内
■利子補給率/1.0%
■利子補給対象額/1件につき最高200万円
※対象になる費用の条件及びその他必要書類などがあります。

〜利子補給の対象になる融資についてはこちら〜
静岡県労働金庫富士ローンセンター
電話 52-8333
永田町2-36(ろうきん富士支店2階)
◆月曜日〜金曜日 9時〜15時(水曜日は17時〜19時も受け付け)
◆土曜日・日曜日(要予約) 9時〜12時、13時〜16時
※祝休日、年末年始は除く(そのほか、臨時休業あり)。

【問い合わせ】
商業労政課 電話 55-2778 ファクス 51-1997
Eメール sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp