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【広報ふじ平成27年】マイナンバー制度

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります!

 平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。それを受けて、ことし10月から、皆さん一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
 今回は、マイナンバーや制度の概要についてお知らせします。

- 図表あり -
(図表説明)マイナンバーキャラクターマイナちゃん

マイナンバーとは?

 正式には「個人番号」といい、住民票を有する全ての人につけられる、一人一人異なる12桁の番号のことです。外国籍の人(中長期在留者や特別永住者など)にも付番されますが、日本国籍であっても、国外に滞在している人など住民票がない場合は、マイナンバーは付番されません。
 また、マイナンバーは、夫婦や親子などの家族でも連番ではありません。

マイナンバー制度とは?

 マイナンバー制度は、複数の機関で使用する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために導入する制度です。
 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の法律で定められた手続のみで使用します。10月から順次、通知カードでマイナンバーをお知らせし、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。

〈利用例〉
・児童手当の現況届の提出
・健康保険の加入・脱退手続
・年金を受け取る手続   など

どんなメリットがあるの?

 マイナンバー制度の導入により、大きく3つのメリットが考えられます。

(1)面倒な手続が簡単に
 社会保障や税に関する行政手続に必要な添付書類が省略されるため、手続が簡単になり、利用者の負担が軽減されます。
(2)手続が正確で早くなる
 国や市町村などで業務の連携が進み、さまざまな情報の照合・転記・入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。
(3)給付金などの不正受給の防止
 所得や行政サービスの受給状況を正確に把握することが可能になり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行えるようになります。

個人情報の安全対策は?

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続など法律に定められている場合を除いて、他人に提供することはできません。また、マイナンバーを取り扱う人が、マイナンバーや個人情報を、正当な理由なく入手したり、提供したりすると、処罰の対象になります。
 マイナンバー制度導入後も、個人情報はこれまでと同様に各行政機関で保有し、法律で定められた目的で必要なときだけ情報を照会・提供する「分散管理」を行うため、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。

通知カードとは?

 通知カードには、数字12桁のマイナンバーと、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されます。顔写真はありません。
 通知カードは、住民票の住所に、世帯ごとに簡易書留で届きます。住民票の住所と現住所が異なる場合、通知カードを受け取ることができない可能性があります。住所登録や住所変更が済んでいない人や、集合住宅などで居室番号が登録されていない人は、必ず市民課(市役所2階)で手続してください。
※簡易書留は、受け取る際に押印または署名が必要です。
- 図表あり -
(図表説明)通知カードのイメージ

個人番号カードとは?

 個人番号カードは、身分証明書として利用できる顔写真つきのICカードです。マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、性別、有効期間が記載されます。

【取得方法】
 10月以降に送付される通知カードと一緒に「個人番号カード交付申請書」が届きますので、希望者は郵送またはオンラインで申請してください。平成28年1月以降、交付通知書が届いた人から、通知カードと引きかえに無料で交付します(再交付は有料)。
※詳しくは、通知カードに同封の「ご案内」をごらんください。
- 図表あり -
(図表説明)通知カードと個人番号カードの比較
(図表説明)個人番号カードのイメージ

 引っ越しで住所が変わった場合など、通知カードまたは個人番号カードの記載内容に変更があった場合は、市民課への届け出により、カードの記載内容を変更する必要があります。

★住民基本台帳カードはどうなるの?
 ことし12月に住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付は終了しますが、券面の有効期限までは利用できます。ただし、個人番号カードの交付を受ける場合、住基カードを回収します。
 また、住基カードに格納する電子証明書(公的個人認証)の発行・更新の手続は、12月22日(火曜日)までです。これ以降は、この手続ができませんので、確定申告時期に有効期間の満了日を迎える人はご注意ください。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
※個人番号カードでは、証明書自動交付機は利用できませんのでご注意ください。

 まずは、10月から順次郵送される通知カードを大切に保管しておきましょう!(再交付は有料)
- 図表あり -
(図表説明)マイナちゃん

問い合わせ

◆マイナンバー制度について
行政経営課 電話 55-2719 ファクス 53-6669
Eメール so-gyousei@div.city.fuji.shizuoka.jp

◆内閣官房ウェブサイト
URL http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido

◆コールセンター
電話 0570-20-0178(外国語は 電話 0570-20-0291)
9時30分〜17時30分(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始は除く)

◆通知カード・個人番号カード・住基カードについて
市民課 電話 55-2977 ファクス 53-3064
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