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【広報ふじ平成27年】選挙における寄附禁止/寡婦(夫)控除みなし適用制度

政治家の寄附は禁止!有権者が求めることも禁止!
みんなで守ろう、寄附の禁止!

政治家(候補者、立候補予定者、現在公職にある人)と、私たち有権者の間には、寄附における禁止事項があります。
寄附禁止のルールを正しく理解し、明るい選挙を実現しましょう。

- 図表あり -
(図表説明)明るい選挙キャラクター「めいすいくん」

政治家の寄附の禁止

選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、次のものを除き、全て罰則の対象になります。

(1)政治家本人がみずから出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人がみずから出席する葬式や通夜における香典

※(1)や(2)でも、選挙に関して行われた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象になります。
※政治家以外の人が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附(例)】
・祭りへの寄附や差し入れ
・町内会の集会や旅行などの催しへの飲食物の差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・お中元、お歳暮
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、香典
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝いの花輪
・入学祝い、卒業祝い
・病気見舞い

寄附禁止について詳しくは、選挙管理委員会に問い合わせるか、市ウェブサイトをごらんください。
※くらしと市政→市政情報→選挙→お知らせ・募集→寄附禁止

【問い合わせ】
選挙管理委員会事務局
電話:55-2879 ファクス:55-3050

婚姻歴のないひとり親家庭の経済的負担を軽減!
寡婦(夫)控除のみなし適用制度の導入

 寡婦(夫)控除は、所得税法や地方税法に基づく所得控除で、死別や離婚によるひとり親家庭に適用される制度ですが、婚姻歴のないひとり親家庭には適用されません。
 今回、市が行っている行政サービスのうち、所得金額などに応じて利用料金などが決定する左記の14事業について、婚姻歴のないひとり親家庭にも寡婦(夫)控除が適用されるとみなして利用料金などを決定することにしました。

◆みなし適用の方法
 各事業の申請窓口で、対象者からの申し出により受け付け、審査・決定します。
※このみなし適用は、左記事業の負担額算定などにのみ用いるものであり、税法上の控除を受けることはできません。

★詳しくは、各事業の申請窓口に問い合わせるか、市ウェブサイトをごらんください。
※くらしと市政→健康・福祉・子育て→子育て→寡婦(夫)控除のみなし適用制度

- 図表あり -
(図表説明)各事業の実施時期と問い合わせ先
添付ファイル
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