【広報ふじ平成27年】国民健康保険税の課税限度額などの変更
平成27年度から国民健康保険税の課税限度額などが変わります
国民健康保険は、皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療機関にかかることができるよう、お互いに助け合う医療保険制度です。
今回は、課税限度額の改正や、軽減制度の拡充などについてお知らせします。
ふえ続ける医療費と国民健康保険の厳しい財政状況
国民健康保険(以下、国保)は、国・県の負担金や、市の一般会計からの繰入金のほか、加入者が納める国民健康保険税(以下、国保税)を財源として運営しています。
国保の加入者は、高齢者や失業者など比較的所得の少ない人が多く、構造的な課題を抱えていますが、近年、医療技術の高度化、高齢化の進展に伴って、年々医療費がふえ続けています。
このため、富士市でも医療費通知の発送や、特定健診の受診率の向上、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額通知の発送など、医療費の適正化に取り組んでいます。
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(図表説明)医療給付総額の推移
国保税の課税限度額が変わります
国保税は、加入者の所得などに応じ、基礎分(医療給付分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40〜64歳の加入者のみ)をそれぞれ計算し、合算したもので、それぞれ課税の上限が設定されていて、これを課税限度額と言います。
高所得者に応分の負担を求め、中・低所得者の負担軽減を図る目的で、平成26年3月に国の課税限度額の基準額が改正されました。このことから、富士市でも平成27年度から国保税の課税限度額を改正することになりました。
新しい課税限度額は、左表のとおりです。
- 図表あり -
(図表説明)課税限度額の改正内容
低所得者の軽減制度が拡充されます
低所得者への国保税の負担を軽減するため、世帯主及びその世帯の国保加入者(特定同一世帯所属者を含む)の所得の合計額が一定基準以下の場合、その世帯の均等割と平等割を7割、5割、または2割軽減しています。平成27年度からは、国の制度改正により、5割と2割の軽減対象になる所得の基準額が引き上げられ、軽減対象世帯が拡充されます。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度の加入者になったことにより国保資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のこと。
- 図表あり -
(図表説明)軽減対象になる所得基準額
問い合わせ
国保年金課
●国保税について 賦課担当 電話:55-2752
●医療費の通知、特定健診、後発医薬品の差額通知について 保険給付担当 電話:55-2751
添付ファイル
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