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【広報ふじ平成27年】固定資産の評価が見直されます/納付書の様式が統一されます

固定資産税・都市計画税についてのお知らせ
平成27年度は固定資産の評価が見直されます

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課(ふか)期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、資産価値に応じて納める税金です。税額は、評価額(固定資産の適正な時価)をもとに算出されます。
 土地・家屋は、3年ごとに評価額が見直されます。この作業を固定資産の評価替(が)えといい、平成27年度に行われます。

土地の評価替え

 土地のうち、宅地などの評価額は、地価公示価格の7割程度をめどに算出しています。固定資産税・都市計画税の課税標準額は、この評価額をもとに計算されています。
 平成27年度の評価替えに伴い、近年の土地の利用状況の変化を受けて、商業地区・住宅地区・工業地区などの利用状況に応じたグループ分けや、標準的な宅地、路線価、土地の現況などの見直しを行います。
その結果、従前と比べて、平成27年度の評価額や税額に、変動がある土地もあります。

家屋の評価替え

 既存の家屋の評価は、同様の家屋を現時点で新築した場合にかかる建築費(再建築価格)を計算し、その再建築価格に建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
 平成27年度の評価替えでは、基準になった建築資材などの工事原価に相当する費用が、前回の基準に対して値上がりの傾向にあると判断されました。そのため、一部の非木造家屋については、評価額が下がらない場合があります。
 また、経過年数に応じた減価率は下限が設定されていますので、建築年次の古い家屋についても、評価額が下がらない場合があります。

よくある質問Q&A

Q.住宅を取り壊し、駐車場にしたら土地の固定資産税が上がったのですが?
A.居住用住宅地として使用している土地は、特例により減額されています。住宅を取り壊してほかの用途に変更した場合は、この特例がなくなるため、税額が上がります。

Q.プレハブの物置も課税の対象になりますか?
A.プレハブを含む物置、車庫(カーポートは除く)など、簡易な建物であっても、基礎があり、屋根と壁などのある建物で固定資産の要件を満たすものについては、課税の対象になります。

固定資産税・都市計画税の課税内容がわかる縦覧・閲覧制度をご利用ください

 新しい評価額や課税標準額は、縦覧・閲覧制度(下表参照)で確認できます。また、4月中旬に発送予定の、平成27年度固定資産税・都市計画税納税通知書に同封される課税明細書でも確認できます。

- 図表あり -
(図表説明)縦覧・閲覧期間など

納税通知書が変わります

 富士市・富士宮市共同電算化事業(※)に伴い、平成27年度から、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書、納付書の様式が変わります。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

- 写真あり -
( 写真説明 )(新)固定資産税・都市計画税納税通知書

※問い合わせの際には、納税通知書番号をお伝えください。
※富士市・富士宮市共同電算化事業については、情報政策課(電話:55-2716)にお問い合わせください。

【固定資産税・都市計画税についての問い合わせ】
◇資産税課
 土地担当 電話:55-2743
 家屋担当 電話:55-2744
 償却資産担当 電話:55-2745
 ファクス:51-0445
 Eメール:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp

市役所の市税・保険料の納付書の様式が統一されます

 富士市・富士宮市共同電算化事業に伴い、市税・保険料の納付書を、同一のシステムを用いて発行することになりました。このため、3月9日(月曜日)から市役所で発行する市税(固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市民税・県民税[普通徴収分]、国民健康保険税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付書は下記の同一様式に変わります。

- 写真あり -
( 写真説明 )新しい富士市一般納付書、新しい軽自動車税用納付書

【新しい納付書の取り扱い】
●ゆうちょ銀行(郵便局)でも支払いが可能になります
●バーコードが印刷された納付書で、コンビニ利用期限内(上記納付書の左下参照)であれば、コンビニエンスストアでの支払いが可能です
●軽自動車税のみ、軽自動車継続検査用の納税証明書つきの納付書です

【注意点】
●これまでのように納付書の形や色で納付書の種類を区別することはできません
●納付書を送付する封筒も同一様式のものを使用します
●金融機関・コンビニで納める場合は、納付書の(1)税目、(2)年度・期別、(3)納期限に注意してください
●年度当初に送付する納付書、再発行用納付書、督促状用納付書、口座不能用納付書も同一様式です

【よくある質問Q&A】
Q.手元にある古い納付書は、今後も使用できますか?
A.平成27年3月8日(日曜日)までに発行された納付書は、今後も金融機関で使用できます(コンビニでも利用期限内であれば納付可能)。

【問い合わせ】
収納課 電話:55-2729 ファクス:55-0063
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