【広報ふじ平成27年】障害年金
【知って得する!国民年金あれこれ】年金は人生のもしもを支える社会保障制度
年金は老後のためだけじゃない!!〈障害年金〉
年金は、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が残り、生活を営むことや労働することに重い支障が生じたときには、「障害年金」が支給されることがあります。
加入していた公的年金によって、障害年金の種類が異なります
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があります。障害の原因になった病気の初診日(最初に診療を受けた日)に、どの年金制度に加入していたかによって、受給する障害年金の種類が決まります。
ご不明な点は、左記の各問い合わせ先へお願いします。
- 図表あり -
(図表説明)年金ごと各問い合わせ先
障害基礎年金について
■支給額
障害認定日の翌月から年金が支給されます(各偶数月に、2か月分の年金を支給)。
- 図表あり -
(図表説明)障害別年金支給額
※平成27年2月時点。
■次の条件を全て満たしているときは、障害基礎年金を受給できます
◇20〜60歳で国民年金に加入しているときや、20歳前または60〜65歳で厚生年金に加入していない期間に、障害の原因になった病気やけがの初診日がある
◇障害の原因になった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日(※)または20歳に達したときに、障害年金の1級または2級の状態になっている(障害者手帳の級とは異なります)
※障害認定日…障害の程度を定める日。
その障害の原因になった病気やけがの初診日から1年6か月が経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日。
◇初診日のある月の前々月までの年金加入期間で、年金を納めた期間と免除を受けた期間が3分の2以上ある、または初診日のある前々月までの直近1年間の年金加入期間に保険料の未納期間がない
※20歳前に初診日がある場合は、納付の条件はありません。
【よくある質問】
Q 通院を始めてから国民年金を納付しても、障害基礎年金は受けられますか?
A 受けられません。納付要件は、初診日の時点の状態で確認します。“もしも”のときのために、ふだんから国民年金の納付をしておきましょう。
★まずはご相談ください
障害年金の請求ができそうか、医師に相談の上、富士年金事務所または市役所3階国保年金課に相談しましょう。
国民年金保険料は、前納(まとめ払い)するとお得です!
国民年金保険料は、納付期限より1か月早く支払う「早割」や、6か月、1年、2年分の前納があります。
前納する期間が長いほど割引額は大きくなります。
【お願い】
6か月前納(4〜9月分、口座振替・クレジットカード)、1年前納(口座振替・クレジットカード)、2年前納(口座振替)の申し込みは、金融機関・市役所・年金事務所で2月末日までに行ってください。
【問い合わせ】
富士市役所 国保年金課国民年金担当 電話:55-2755 ファクス:51-2521
日本年金機構 富士年金事務所 電話:61-1900 ファクス:64-5411
日本年金機構 ホームページ:http://www.nenkin.go.jp
添付ファイル
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