【広報ふじ平成27年】軽自動車・バイクの手続と税率改正
軽自動車やバイクを所有する皆さん!
課税は4月1日が基準日です
軽自動車やバイクは、4月1日に所有している人に税金が課されます。
皆さんは、きちんと手続をしていますか?
ことしは、税率の変更がありますので、ご注意ください。
税率が変わります
軽四輪車などは、平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両から新税率が適用されます。平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両は、平成27年度以降も税率は変わりません。
ただし、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両(電気自動車などは除く)は、平成28年度から、税率が変わります。
- 図表あり -
(図表説明)車種ごと新旧税率
手続は3月末までに
軽自動車税は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。
他人への譲渡や盗難、紛失した場合も、必要な手続をせずにそのままにしておくと課税され、1年間分の税金を支払うことになります(自動車税と異なり、月割課税、月割還付はありません)。
また、軽自動車などの所有者が市外ヘ引っ越す場合は、車検証などの住所の変更手続などが必要です。
所有者が亡くなった場合も廃車や変更の手続が必要です。
軽自動車や二輪の処理を解体処理業者に依頼する場合は、ナンバープレートや車検証などを回収し、廃車の手続をしてください。
手続をしないと、トラブルの原因になります。変更があった場合は、必ず手続をしましょう。手続は車種により異なります。各機関へお問い合わせの上、必ず3月末までに手続をしてください。納税通知書は5月中旬に送付します。ことしの納期限は6月1日(月曜日)です。
- 図表あり -
(図表説明)年度途中での取得・廃車による課税
申請手続場所
- 図表あり -
(図表説明)車種ごと申請手続場所
ご注意ください!
▼市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証等の住所を市内に変更する手続などが必要です。また、原動機付自転車などは、富士市のナンバーを取得しなければなりません。
▼身体障害者などの軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です(ことしの申請期間は納税通知書到着から5月25日(月曜日)まで)。詳しくは、市民税課ヘ。
▼原動機付自転車を含む全ての自動車は自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。必ず加入してください。
▼フォークリフト・農耕用トラクターなどの小型特殊自動車は、公道を走行しなくても、所有していればナンバープレートをつけなくてはいけません。未取得の人は市民税課で手続をしてください。
【問い合わせ】
市民税課 電話:55-2735 ファクス:53-0974
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