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【広報ふじ平成26年】高額療養費制度の自己負担額の変更

高額療養費制度の自己負担限度額が変更になります

平成27年1月1日から、負担能力に応じた負担を求める観点から、自己負担限度額を、より細分化した見直しが行われます。

◆高額療養費制度とは
医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、月の初めから終わりまでに、一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
高額療養費制度に該当する世帯には、診療月の約3か月後に、申請のご案内のはがきを郵送します。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。

◆限度額適用認定証の申請
平成27年1月以降も療養を予定している人は、平成27年1月以降に再度申請してください。
※70歳以上の人の認定証は、引き続き使用できます。

◆70歳以上の皆さんへ
70歳以上の人の限度額に変更はありませんが、区分判定に変更があります。
従来、70〜74歳の被保険者で、住民税課税所得が145万円以上かつ、対象者2人以上で合計収入520万円以上、1人で383万円以上の人は3割の負担になっていました。
今回、この判定に、平成27年1月以降、新たに70歳になる人がいる世帯で、対象者の旧ただし書所得の合計額が210万円超である場合という条件が追加されました。
※手続は必要ありません。対象者には、新しい高齢受給者証を郵送します。

◆新旧比較表(70歳未満)
- 図表あり -
(図表説明)平成26年12月以前の自己負担限度額
(図表説明)平成27年1月以降の自己負担限度額
※旧ただし書所得…総所得金額などから基礎控除額(33万円)を差し引いた額。
※多数回該当…過去12か月間に、同一の世帯で高額療養費の支給該当が3回以上あったとき、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。

富士市国民健康保険加入者の問い合わせ

国保年金課 保険給付担当
電話:55-2751 ファクス:51-2521
Eメール ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp
※社会保険・共済などに加入している人は、各保険者にお問い合わせください。
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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