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【広報ふじ平成26年】明るい選挙の実現のため寄附禁止のルールを守りましょう

明るい選挙の実現のため 寄附禁止のルールを守りましょう

政治家(候補者、立候補予定者、現在公職にある人)と、私たち有権者の間には、寄附における禁止事項があります。金銭や品物で関係が培われるようでは、明るい選挙やお金のかからない選挙を実現することはできません。
寄附禁止のルールを正しく理解し、明るい選挙を実現しましょう。

【三ない運動】
有権者にも政治家にも、守ってほしい3つのルールがあります。
・政治家は有権者に寄附を贈らない
・有権者は政治家に寄附を求めない
・有権者は政治家からの寄附を受け取らない

- 写真あり -
( 写真説明 )明るい選挙キャラクター「めいすいくん」

政治家の寄附の禁止

選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、次のものを除き、全て処罰の対象になります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
※(1)や(2)でも、選挙に関して行われた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象になります。

【禁止されている寄附(例)】
・祭りへの寄附や差し入れ
・町内会の集会や旅行などの催しへの飲食物の差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・お中元、お歳暮
・秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、香典
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝いの花輪
・入学祝い、卒業祝い
・病気見舞い

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。
 政治家を威迫(いはく)して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰の対象になります。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体や会社が、選挙区内の人に政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附を行うことは禁止されていて、選挙に関して寄附をすると処罰の対象になります(政党に対するものは除く)。

後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附」は例外ですが、この場合も、選挙区内の人への花輪や供花、香典、祝儀などや、選挙前一定期間内にされるものは禁止になります。

公民権の停止

公職選挙法の寄附禁止規定によって処罰されると、公民権停止の対象になります。
※公民権とは、選挙権、被選挙権のことです。

【ミニ知識】
政治家は、選挙区内の人へ年賀状や暑中見舞いなどの時候の挨拶状(電報も含む)を出すことは禁止されています。
※答礼のための自筆によるものは除きます。
※弔電や各種大会の祝電は禁止されていません。

寄附禁止について詳しくは、直接選挙管理委員会事務局に問い合わせるか、市ウェブサイトをごらんください(くらしと市政→市政情報→選挙→お知らせ・募集→寄附禁止)。

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:55-2879 ファクス:55-3050
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