【広報ふじ平成26年】富士市若者世帯定住支援奨励金交付制度
富士市で暮らしたい市外の皆さん向けに 富士市若者世帯定住支援奨励金交付制度が始まります
◆制度の目的
市で策定した「富士市都市活力再生ビジョン」に基づいて、人口減少が著しい世代の、市外からの転入を促進することを目的に実施します。
- 図表あり -
(図表説明)スミドキU(アンダー)-40ロゴマーク
◆制度の概要
【受付日】
9月9日(火曜日)〜
【受付場所】
市役所5階 住宅政策課
【対象者】
市外から転入する若者夫婦世帯で、市外に1年以上居住していて、夫婦のいずれかが満40歳未満(申請時点)の世帯
【対象住宅】
玄関、居室、台所、トイレ及び浴室などを備え、みずから居住する住居 など
【助成金額】左記表をごらんください。
- 図表あり -
(図表説明)助成金額の表
市民は助成対象になりません。しかし、皆さんの息子さんや娘さんの世帯が、市外に居住していて、親元に同居・隣居・近居すると対象になります。
制度の疑問 Q&A
Q 富士市に何年以上住む必要がありますか?
A 住宅取得後、10年以上居住する必要があります。10年に満たない場合は基準に基づいて、助成金の返還を求めます。
Q どのような住宅が対象になりますか?
A 取得価格が500万円以上の新築住宅・建売住宅・中古住宅・分譲マンションが対象になります。
Q アパートを新築し、その1室に居住する場合は対象になりますか?
A アパートを新築しただけでは対象になりませんが、その1室を居宅にする場合は対象になります。また、店舗兼用住宅も対象になります。
Q 住宅取得後に転入し、婚姻する予定ですが、対象になりますか?
A 申請時に婚姻していることが条件になりますので対象になりません。
Q 市外から子ども夫婦が転入し、増改築しますが、対象になりますか?
A 転入してくる子ども夫婦が施主になり、増改築部分の床面積が50平方メートル以上、かつ、その費用が500万円以上であれば、増改築も対象になります。
Q 親と共有の場合は対象になりますか?
A 若者夫婦世帯の持ち分が2分の1以上で、かつ、500万円以上負担していれば対象になります。
近居のススメ
■「住宅に住む」から「地域に住む」へ
これまでの住宅政策では、一世帯一住戸の確保と、住宅の大きさに焦点が当てられてきました。
しかし、これからは、親子世帯や複数の世帯が一定のエリアでどのように住むか、つまり、「地域に住む」という視点で政策を考える必要があります。
■「近居」という住み方
内閣府の調査によると、「家族との理想の住み方は、親子と祖父母の『近居』」という結果が出ました。イギリスでは、昔から「スープが冷めない距離」が理想の住居形態と言われ、日本で言えば、「みそ汁が冷めない距離」がこれからの主流になるのかもしれません。
皆さんもこれからの住み方の一つとして、「近居」を考えてみませんか。
■「近居」は子育てなどに便利
近居であれば、子世帯は、親世帯に子育てをサポートしてもらうことができます。また、ゆくゆくは、子世帯が親世帯を支援することもできるなど、子世帯と親世帯がお互いに助け合うことができます。
- 写真あり -
( 写真説明 )近居イメージ
【お問い合わせ】
住宅政策課
電話:55-2817 ファクス:57-2828
Eメール to-juutaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp