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【広報ふじ平成26年】子ども・子育て支援新制度

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります!

全ての家庭が安心して子育てでき、育てる喜びを感じ、子どもたちが笑顔で成長していけるように、来年度から新しい制度が始まります。
今回は、新制度の概要と主な内容についてお知らせします。

「子ども・子育て支援新制度」とは?

この新制度は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」と、関連する法律などに基づき、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や、質の向上を図るためにつくられました。

主な取り組み

【取り組み(1)】
幼稚園と保育園を一つにした「認定こども園」の推進を図ります

【取り組み(2)】
保育の場をふやし、待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会にします

【取り組み(3)】
幼児期の教育や保育、地域のさまざまな子育て支援の量の拡充や質の向上を目指します

※「子ども・子育て支援新制度」シンボルマーク(提供:内閣府)
新制度を多くの人に知ってもらうためにつくられたものです。

- 図表あり -
(図表説明)「子ども・子育て支援新制度」シンボルマーク

■取り組み(1)(2):教育・保育施設の推進と地域型保育事業の新設
新制度では、幼稚園、保育園のほかに、幼稚園と保育園のよさをあわせ持つ「認定こども園」を推進していきます。
また、新しく少人数の子どもを保育する地域型保育事業を創設し、待機児童の解消を図ります。

【教育・保育施設と地域型保育事業の紹介】
◎幼稚園(3〜5歳):幼児期の教育を行う学校
昼過ぎまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園の休業中の教育活動(預かり保育)などを行います。
利用できる保護者/制限なし

◎保育園(0〜5歳):就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施します。
利用できる保護者/共働き世帯など、家庭で保育のできない保護者

◎認定こども園(0〜5歳):教育と保育を一体的に行う施設
幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行います。
保護者の就労の有無にかかわらず、同じ園に継続して通うことができます。

◎(新)地域型保育(0〜2歳):少人数の単位で、0〜2歳の子どもを預かる事業
待機児童の多い0〜2歳児を対象にした事業が始まります。
※保育ママや認可外保育施設からの移行が想定されます。

■取り組み(3):地域の子育て支援の充実
新制度は、全ての子育て家庭を支えられるような仕組みになっています。
家庭で子育てする人のほか、子どもを一時的に預けたい人や、子育てに関する相談をしたい人などに対する支援を充実させていきます。

◆一時的に子どもを預けたい人には…
◎一時預かり
 保育園や認定こども園などで、一時的に子どもを預かります。
◎ファミリー・サポート・センター
 子育ての援助をしたい人が、援助を受けたい人の子どもを一時的に預かるなどの支援を行います。

■(新)今年度から開始
◆子育てに関する相談や情報を知りたい人には…
◎子育てコンシェルジュ
こども保育課(市役所4階)で、保護者の相談に応じたり、保育サービスの情報を提供したりします。
とき/月〜金曜日(祝休日は除く)8時30分〜17時

◎子育て応援隊
公立幼稚園・保育園の保育士や相談員が、希望する家庭を訪問し、子育て相談に応じます。
訪問日/月〜金曜日(祝休日は除く)
利用料/無料

入園の手続や保育料が変わります

幼稚園や保育園、認定こども園などを利用する際に、利用のための認定を受けていただきます。認定後、市から「認定証」を交付します。
認定は、利用先の希望や子どもの年齢によって、3つの区分があり、その認定の区分に応じて、利用できる施設などが変わります(左表参照)。

- 図表あり -
(図表説明)支給認定の種類

【入園手続の流れ】

◎幼稚園・認定こども園の利用(1号認定)
 直接、各施設で手続をします。
(1)施設に直接申し込む
(2)施設から入園の内定を受ける
(3)施設を通じて「利用のための認定」を、市へ申請する
(4)施設を通じて、市から「認定証」が交付される
(5)施設に入園する

◎保育園・認定こども園・地域型保育の利用(2・3号認定)
 こども保育課(市役所4階)で、手続をします。
(1)保育園などの利用のための認定を申請する((3)と同時申請可)
(2)市から「認定証」が交付される
(3)保育園などの利用希望を申し込む
(4)申請者の希望、保育園などの状況等により、市が利用調整する
(5)利用先の決定後、保育園などに入園する

◎通園中の人の手続
 既に通園中の人も、利用のための認定を受ける必要があります。手続の方法は、制度の内容とあわせて、各園を通じてお知らせします。

◎保育料
 幼稚園や保育園、地域型保育などの利用先にかかわらず、保護者の所得に応じた保育料が基本になります。
※一部の私立幼稚園では、新制度によらず、従来どおり園で設定する保育料を支払う場合があります。

平成27年4月に入園を希望する人の利用手続について詳しくは、「広報ふじ」9月5日号でお知らせします。
そのほか、「子ども・子育て支援新制度」について詳しくは、市や内閣府のウェブサイトをごらんください。

問い合わせ

こども保育課/電話:55-2762 ファクス:55-2956

内閣府 子ども・子育て支援新制度施行準備室ウェブサイト ホームページ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html
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