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【広報ふじ平成26年】臨時福祉給付金&子育て世帯臨時特例給付金

お知らせします
臨時福祉給付金&子育て世帯臨時特例給付金

申請期間/7月14日〜10月31日

消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、所得の低い世帯や子育て世帯への負担を緩和するため、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
対象の皆さんは、期間内(7月14日〜10月31日)に申請してください。

臨時福祉給付金

【支給対象者】
基準日(平成26年1月1日)時点で、富士市に住民登録があり、平成26年度分の市民税(均等割)が課税されていない人(表1参照)
※市民税(均等割)が課税されている人に扶養されている人、生活保護を受給している人などは対象外です。

【支給額】
一人につき1万円
※次に該当する人は5,000円加算されます。

《加算該当者》
◇老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金などの受給者
◇児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者など

- 図表あり -
(図表説明)表1 市民税が課税されない所得水準の目安

子育て世帯臨時特例給付金

【支給対象者】
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付含む)の受給者で、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない人(表2参照)
※公務員は、所属長から配付された公務員用の申請書で申請してください。市から申請書などは送付されませんのでご注意ください。

【支給対象児童】
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付含む)の対象になる児童
※臨時福祉給付金の対象者・生活保護を受給している人などは対象外です。

【支給額】
対象児童一人につき1万円

- 図表あり -
(図表説明)表2 児童手当の所得制限限度額

申請方法

7月11日(金曜日)に、支給対象者と思われる人に申請書などを発送します。
申請書を受け取った人は、内容を確認した上で必要事項を記入し、返信用封筒で郵送してください。
市では、提出された申請書に基づき審査し、給付金の支給・不支給を決定します。給付金は、原則として申請者名義の口座に振り込みます。
※申請が集中した場合、申請から支給まで時間がかかることがあります。

【申請期間】
7月14日〜10月31日
※申請期間中は、市役所6階第1会議室に相談窓口を設置します。

【注意】
※受け取ることができるのは、どちらか1つの給付金です。
※給付金の支給は、1回限りです。
※原則として、申請期間外の申請や、1月1日時点で富士市に住民登録がない人の申請は受け付けられません。

申請期間内に忘れずに提出しましょう!

- 図表あり -
(図表説明)対象者診断チャート

注意!
給付金支給に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金に関して、

市や国の職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません(ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません)。

市や国の職員などが、「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支給するために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

申請書を提出する前に、市や国の職員などが市民の皆さんの世帯構成や、銀行の口座番号などの個人情報を照会することは、絶対にありません。

自宅や職場などに、市や国の職員などをかたった電話がかかってきたり、申請書以外の郵便物が届いたりしたら、迷わず、市役所や警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

【問い合わせ】
◇臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 特設ダイヤル 電話 55-2935
◇福祉総務課(臨時福祉給付金) 電話 55-2840 ファクス 52-2290
◇子育て支援課(子育て世帯臨時特例給付金) 電話 55-2738 ファクス 51-0247
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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