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【広報ふじ平成26年】みんなで支え合う介護保険

みんなで支え合う介護保険

介護保険制度は、40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって納めた保険料で支えられています。
介護が必要になったときには、費用の一部(原則として1割)の負担でサービスを利用できます。

■介護保険料を納める人
◇65歳以上の人(第1号被保険者)
それぞれの所得状況などに応じた介護保険料を納めていただきます。
◇40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
加入している国民健康保険や社会保険などの医療保険ごとに、医療保険の保険料と合わせて納めていただきます。

■介護保険料の決まり方
介護保険料は、必要とされる介護保険サービスにかかる費用と65歳以上の人数などから「基準額」を算出し、所得などに応じて段階的に決まります。
必要な介護保険のサービス量や65歳以上の人数は市区町村ごとに異なるため、「基準額」も異なります。

■介護保険料の額
65歳以上の人の介護保険料は、3年ごとに見直しが行われ、平成24〜26年度の介護保険料は、基準額で月額4,900円(年額5万8,800円)です。
所得などに応じて介護保険料を納めていただくことが大切です。富士市では、所得などの少ない人が、少ない負担で済むように「きめ細かい保険料負担段階の設定(14段階・左下表)」を行い、介護保険料の負担軽減に取り組んでいます。

■介護保険料の減免・納付猶予制度
災害や失業などの特別な事情で介護保険料の支払いが困難な場合は、介護保険料の減免や納付猶予を受けられる場合があります。早目に介護保険課に相談してください。

■介護や支援が必要になったら
(1)要介護・要支援認定の申請
本人や家族が市に申請をします。地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。

(2)認定調査、主治医意見書の作成
認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。

(3)審査・判定
認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査・判定を行います。

(4)認定結果の通知
結果を本人に封書で通知します。

(5)介護サービス計画の作成
心身の状況に応じて各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。

(6)介護サービスの利用が可能に!

介護保険料の納め忘れにご注意!

災害など特別な事情もなく介護保険料の滞納が続くと、サービスを利用する際に一旦、全額を自己負担で支払ってから介護給付の9割相当分を払い戻す償還払いの適用や、滞納期間に応じてサービス利用料が1割負担から3割負担に変更になる場合があります。
保険料は納め忘れのないようにしましょう。

介護保険料(平成24〜26年度)

- 図表あり -
(図表説明)介護保険料(平成24〜26年度)

※介護保険料は、平成27年度に改定予定です。

【問い合わせ】
介護保険課
電話 55-2767 ファクス 51-0321
添付ファイル
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