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【広報ふじ平成26年】国民健康保険税の税率の変更

平成26年度から国民健康保険税の税率などが変わります!

国民健康保険は、皆さんが病気や怪我をしたときに、安心して医療機関にかかることができるよう、お互いに助け合う医療保険制度です。
今回は、税率の変更や医療費の負担軽減の方法などについてお知らせします。

■国民健康保険税とは?
 国民健康保険(以下、国保)は、加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税(以下、国保税)などを財源として運営しています。
※国保税は、基礎分(医療給付分)、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40〜64歳の加入者のみ)の合算額です。

■財政運営が厳しくなっています
 国保は、国保税のほか、国・県の負担金や、市の一般会計からの繰入金を財源として運営することが法律で定められています。しかし、医療技術の高度化、高齢化の進展などにより、医療費などが年々増加し、法律で定められた金額以上に一般会計からの繰り入れを行っています。
- 図表あり -
(図表説明)医療給付総額の推移のグラフ

■税率などを見直します
 市は、国保税の税率及び課税限度額を、平成23年度の改正後、3年間据え置いてきました。しかし、財政運営の健全化を図るため、平成26年度から、税率及び課税限度額を改正することになりました(下表参照)。
※1世帯当たりの年額保険税は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4つの計算方法を合算して決まります。

加入者の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

平成26年度の国民健康保険税の納税通知書は、7月に発送します。
届いたら内容を確認してください。
- 図表あり -
(図表説明)法定外繰入金の推移
(図表説明)国民健康保険税の税率などの変更内容

※基準総所得金額とは、前年の総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた金額です。

■低所得者の軽減制度の拡充
 低所得者への国保税の負担を減らすため、世帯主及びその世帯の国保加入者(特定同一世帯所属者を含む(※))の所得の合計額が一定金額以下の場合、その世帯の均等割額と平等割額の7割、5割または2割を軽減しています。
 平成26年度から、国の制度改正により、5割と2割の軽減対象になる所得基準額を引き上げることで、軽減対象世帯が拡充されます(左表参照)。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療の被保険者になったことで国保資格を失った人で、引き続き同一世帯に属する人のことです。

- 図表あり -
(図表説明)軽減対象になる所得基準額
※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含む。

医療費の負担を軽減するために

ふえ続ける医療費を少しでも抑制し、被保険者の負担を軽減するための方法を紹介します。

■今、使用している薬を、ジェネリック医薬品に変えてみませんか?

◇ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは?
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)の特許期間が過ぎた後、同じ有効成分・用法用量で、同等の効果を持つことを国から認められた薬のことです。
ジェネリック医薬品を選ぶことで、被保険者と保険者(富士市)、それぞれの医療費負担を減らすことが期待されます。

◇ジェネリック医薬品への変更方法
ジェネリック医薬品への変更については、かかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

■特定健診を少ない負担で受けられます!

◇特定健診受診券が届きます
特定健診の対象者には、5月末までに受診券を送付しています。
この受診券を利用すると、病院で1万円くらいかかる検査内容を1,000円で受けることができます。12月6日(土曜日)まで使えますので、紛失しないようにしましょう。

Q 特定健診を受ける時間や費用がもったいない!
A 何らかの病気の進行に気づけず通院や入院が必要になった場合、健診にかかる時間や費用の何倍もの負担がかかります。

※健診内容など、詳しくは、「広報ふじ5月5日号」でお知らせしますので、ごらんください。

70歳になると、病院にかかったときの窓口負担が変わります

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人(誕生日が昭和19年4月2日以降の人)は、70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)から、病院にかかったときの窓口負担が2割になります。
※高齢受給者証の一部負担金の割合欄に、2割と表示されます。

誕生日が、昭和19年4月1日以前の人は、75歳になるまで引き続き、病院にかかったときの窓口負担が1割になります。
※高齢受給者証の一部負担金の割合欄に、2割(特例措置により1割)と表示されます。

- 写真あり -
( 写真説明 )高齢受給者証の記載例

※一定の所得がある人は、これまでどおり3割負担です。

【問い合わせ】国保年金課
[国保税について]
 賦課担当 電話 55-2752
[ジェネリック医薬品や特定健診、高齢受給者証について]
 保険給付担当 電話 55-2751 ファクス 51-2521
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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