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【広報ふじ平成26年】犬と猫と家族の快適な暮らし方

犬と猫と家族の快適な暮らし方

犬や猫を飼っている皆さん、マナーを守って飼っていますか。一緒に暮らすからこそ、きちんとマナーを守り、大切に飼いましょう。

犬の飼い主さんへ

◆飼い犬は法律で登録が義務づけられています
生後90日を過ぎた犬は、法律により、飼い始めた日から30日以内に登録が必要です。市内の動物病院または環境総務課で登録してください。
◎犬の登録料/1頭につき 3,000円
 登録時に交付される鑑札は、必ず犬につけてください。鑑札を紛失・破損したときは、環境総務課に愛犬手帳を持参し、再交付の申請をしてください。
◎犬の鑑札の再交付手数料/1,600円

◆住所変更や飼い犬が死亡した場合は届け出を
住所を変更した場合や、飼い犬が死亡した場合は、環境総務課に愛犬手帳を持参し、届け出てください。犬の死亡届は、市ウェブサイトで電子申請もできます。
◎トップページ→電子申請→電子申請サービスを利用する→「犬の死亡届出書」

◆死亡した犬・猫などの小動物の火葬
環境クリーンセンター(電話 35-0081)の動物専用炉で火葬できます。
料金/1頭につき 1,050円
※火葬の立ち会い、焼骨の返却は不可。

◆排せつ物の処理は飼い主の責任です
散歩中のペットのふんや尿の放置により、多くの人が迷惑しています。ペットの排せつ物は、飼い主が必ず持ち帰り、責任を持って処理しましょう。

◆飼い犬が行方不明になってしまった場合は連絡を
飼い犬が行方不明になってしまった場合は、市役所環境総務課、富士保健所、富士警察署に連絡してください。
【連絡先】
富士保健所 衛生薬務課(県) 電話 65-2154
富士警察署 会計課 電話 51-0110
また、県ウェブサイトの「迷い犬情報」に、保健所で保護している犬の情報を公開しています。
※県ウェブサイトの「迷い犬情報」は、「静岡県迷い犬」でキーワード検索すると探すことができます。
- 写真あり -
( 写真説明 )ウェブサイト画像

◆狂犬病の予防注射をしよう
狂犬病は、発病すれば人も犬も死んでしまう恐ろしい病気です。日本では狂犬病予防法により、毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
集合注射は、4月に各地区まちづくりセンターなどで実施します。詳しくは、3月下旬に犬の登録をしている所有者に送付される通知はがきをごらんください。
【集合注射のときの持ち物】
(1)愛犬手帳
(2)通知はがき(3月下旬に送付)
(3)注射料(注射済票含む)/1頭につき 3,400円 登録料(新規に登録する場合)/別途1頭につき 3,000円
※おつりのないようにご用意ください。
※12〜13時は受付を休止します。
※雨天でも行いますが、警報発令時は中止になります。後日、別の会場か市内の動物病院で接種させてください。

■次の場合、当日注射ができないことがありますので、事前に動物病院にご相談ください。
◇発情・妊娠・授乳中
◇ほかの病気の治療中
◇体調が悪い(下痢、嘔吐(おうと)、発熱など)
◇注射後、具合が悪くなったことがある
◇ほかのワクチンを2週間以内に受けた
※受付開始直後は混雑します。登録や死亡届なども受け付けますが、受付開始30分以降に来場し、手続してください。

猫の飼い主さんへ

◆猫を飼うときのマナー
猫を屋外で飼うことは、近隣住民の迷惑になるだけでなく、猫への危険もいっぱいです。次のマナーを守りましょう。
◎室内で飼う
◎避妊・去勢手術をする
◎首輪や迷子札をつける
- 写真あり -
( 写真説明 )首輪・迷子札
◎最後まで面倒をみる

◆飼い主のいない猫を減らそう
飼い主のいない猫は、もとは飼い猫が捨てられたり、家出や迷子などで行方不明になり自然に繁殖してふえたりしたものです。市には、飼い主のいない猫に関
する苦情や相談が多く寄せられています。

◆飼い主のいない猫にえさをあげている人へ
えさをあげるだけでは、猫がどんどんふえ、周辺環境を汚したり、近隣住民に迷惑がかかったりします。
置きえさはせず、排せつ物の処理などをして、地域の理解を得られるよう努力しましょう。

◆飼い主のいない猫を迷惑に思っている人に
猫を迷惑に思う原因はさまざまです。「猫を追い出せばいい」と言う人もいるかもしれません。しかし、猫がふえる原因を解決せずに猫を排除しても、時間がたてばもとの状態に戻ってしまいます。
飼い主のいない猫を減らすための「地域ねこ活動」や「個人のボランティア活動」などに、ご理解をいただき、見守っていただくようお願いします。

◆「地域ねこ活動」をしてみませんか
「地域ねこ活動」とは、地域住民と飼い主のいない猫とが共生し、将来的に飼い主のいない猫を減らすことを目指す活動です。地域住民が主体となって、飼い主のいない猫に、決まった場所でのえさ・水やり、排せつ物の処理、去勢・避妊手術を行います。
「地域ねこ活動」を行う町内会(区)などの市内の団体も、猫の去勢・避妊手術補助制度を利用できます。「地域ねこ活動」を行うときは、事前に環境総務課にお問い合わせください。

【猫の去勢・避妊手術補助制度を利用しましょう!】
 市内外の動物病院で手術した日を含め60日以内に、動物病院が発行する「富士市ねこの去勢・避妊手術処理証明書」を発行してもらい、環境総務課に申請すると補助金が交付されます。4月1日から受け付けます。
補助対象/市内在住で、みずからが飼っている猫または市内に生息する飼い主のいない猫に手術をした個人及び「地域ねこ活動」を行う町内会(区)などの市内の団体
◇飼い猫
 一世帯で年度(4月〜翌年3月)ごとに2匹まで申請できます
◇飼い主のいない猫・地域ねこ
 頭数制限はありませんが、一定の条件を満たす必要があります
◇補助額(1匹につき)/去勢手術(雄)・避妊手術(雌)とも一律 4,000円
※補助金は、予算の範囲内で交付されます。早目に申請してください。
持ち物/(1)「富士市ねこの去勢・避妊手術処理証明書」、(2)手術に係る領収書の写し、(3)認め印(シャチハタ不可)、(4)振込口座がわかるもの
※証明書に記載する「飼養者など」「口座名義人」「申請者」「領収書」の宛名は同じ人に限ります。

小さな命を大切に

動物をむやみに傷つけたり、捨てたりすることは法律で禁止されています。
どうしても飼うことができなくなったときは、大切に飼ってくれる人を探しましょう。
飼ってくれる人が見つからないときは、市役所1階北側入口にある「ポッチとニャンチの愛の伝言板」をご利用ください。愛の伝言板は、譲りたい人と新しい飼い主の情報交換の場です。

- 写真あり -
( 写真説明 )ポッチとニャンチの愛の伝言板

【問い合わせ】
環境総務課
電話 55-2768 ファクス 51-0522
Eメール ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
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