【広報ふじ平成26年】知っていますか?「JAS法」の食品表示
知っていますか?「JAS(ジャス)法」の食品表示
市は今年度から、県で行っていたJAS法の食品表示の業務を市で行っており、市内の事業者(市内のみで事業を展開する)に対して、立入検査や指導などを行っています。
皆さんは、JAS法で定められた食品表示の内容を知っていますか?
「JAS法」って何?
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)は、食品の原産地や原材料名など、一般消費者が商品を選択する際に有用な情報について表示するよう定めています。一般消費者に販売される全ての飲食料品には、その品質表示が義務付けられています。
※酒類(酒税法)、医薬品・医薬部外品(薬事法)は対象外です。
※生産・製造または加工したその場で一般消費者に直接販売する場合や、レストランなどで飲食させる場合は、表示義務はありません。
JAS法で義務付けられた基本表示事項
表示する事項は、生鮮食品と加工食品に分けて定められています。
■生鮮食品(農産・畜産・水産物など)
(1)名称、(2)原産地
※水産物の解凍・養殖物は、その旨が表示されています。
※袋詰めされた玄米及び精米は、名称・原産地(輸入品は原産国名)・品種・産年・内容量・精米年月日・販売者の名称・住所及び電話番号が表示されています。
■容器包装に入れられた加工食品(缶詰・調味料・酪農製品・調理食品・飲料・菓子類など)
(1)名称、(2)原材料名、(3)内容量、(4)消費期限(賞味期限)、(5)保存方法、(6)製造者の氏名・住所、(7)その他(輸入品は原産国、一部食品は原料原産地も必要)
◎生鮮食品の「原産地」って何?
原産地とは、生鮮食品の農畜水産物が生産された場所のことを言います。農産物・畜産物・水産物で、それぞれ表示方法が異なります(下表参照)。
◎加工食品の「原料原産地」って何?
原材料に使われた一次産品(米や小麦などの加工されていない農作物)の原産地が表示されています(下表参照)。
※
例外として、緑茶は「荒茶の製造地」、カツオの削りぶしは「かつおのふしの製造地」が原料原産地です。
国内で製造された加工食品で、生鮮食品に余り手を加えていない加工度合の低い22食品群(※)は、主な原材料(原材料に占める重量の割合が50%以上のもの)の原産地を表示しています。
また、22食品群以外の4品目(農産物の漬物・野菜冷凍食品・カツオの削りぶし・ウナギ加工品)でも表示が義務付けられています。
(※)22食品群の例
乾燥キノコ類、餅、コンニャク、調味した食肉・魚介類、衣をつけた食肉・魚介類(フライ種) など
- 図表あり -
(図表説明)原産地・原料原産地の表示内容
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp