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【広報ふじ平成26年】高齢者を狙う悪質商法にご用心!

被害急増!高齢者を狙う悪質商法にご用心!

高齢者の多くは、お金や健康、孤独に対して大きな不安を抱えているため、悪質商法の標的になりやすいと言われています。
今回は、悪質商法による被害を防ぐため、高齢者から寄せられる相談の中で特に多い事例を紹介します。

高齢者の相談件数が急増

 富士市消費生活センターに寄せられる相談のうち、60歳以上の人による相談が占める割合は、年々増加しています。特に、今年度4〜12月末で、すでに、前年の40.7%に比べ、47.0%と、6.3%も増加しています(左グラフ参照)。
- 図表あり -
(図表説明)全相談件数に占める60歳以上の割合

 この原因の1つに、高齢者を狙った悪質商法の増加が挙げられます。今年度は、高齢者に一方的に健康食品を送りつけるという手口が急増しています。また、事業への投資などを勧誘する投資詐欺(買え買え詐欺)の相談も多く寄せられています(下記事例を参照)。
 高齢者の被害を防ぐためには、家族や介護職員など周囲の人の注意や見守りが大切です。

■高齢者の皆さん、困ったときは相談を
富士市消費生活センターでは、専門の相談員が、消費者からの相談に乗ります。
とき/月〜金曜日(祝休日は除く)9〜12時、13〜16時
ところ/富士市消費生活センター(市役所3階北側) 電話 55-2756 ファクス 53-2860

悪質商法の事例と対処法

【事例1】健康食品の送り付け商法
 突然、「以前注文を受けた健康食品を送る」と電話があり、「頼んだ覚えがない」と断ると、「確かに注文を受けている。こちらには証拠もあるので、受け取らなければ訴える」と言われ、怖くなって仕方なく購入を承諾した。
[対処方法]
◎覚えがないものはきっぱりと断る
 身に覚えがないものは、きっぱりと断ることが大切です。
◎商品の受け取りを拒否する
 断っても商品を送りつけられた場合は、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。断り切れず、少しでもお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。
◎契約してしまったら直ちに解約を
 電話で断りきれず承諾してしまっても、電話勧誘販売の場合、「申込書面」または「契約書面」を受領した日から8日以内であれば、クーリング・オフができ、契約を解除できます。
※書面は、商品と同時または、後日送られてきます。

【事例2】投資詐欺(買え買え詐欺)
 自宅に、A社から有料老人ホームの利用権購入申込書が入った封筒が届いた。その後、B社から電話があり、「そこの老人ホームは大変人気が高いが、その利用権は個人名でしか購入できない。代わりに購入してくれれば高値で買い取る」と言われ、A社に購入を申し込み、代金を送った。
 購入後、B社に連絡したが、電話はつながらず、A社も存在しないことがわかった。
[対処方法]
◎電話の勧誘は信じない
 実在する業者だけでなく、公的機関を装って電話をかけてくる場合がありますが、公的機関が個々の取り引きにかかわることはありません。
◎うまい話に乗らない
 「必ずもうかる」ことはありません。
◎代金を支払う前に相談する
 代金を支払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難で、業者が判明しない場合は、取り戻せません。

【問い合わせ】
市民安全課
電話 55-2750 ファクス 51-0367
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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