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【広報ふじ平成26年】バイク・軽自動車の手続/市民交通傷害保険

軽自動車やバイクを所有する皆さん!
課税は4月1日が基準日です

軽自動車やバイクは、4月1日に所有している人に税金が課されます。皆さんはきちんと手続をしていますか?

■手続は3月末までに
 軽自動車税は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。
 他人への譲渡や盗難、紛失した場合も、必要な手続をせずにそのままにしておくと課税され、1年間分の税金を支払うことになります(自動車税と異なり、月割課税、月割還付はありません)。
 また、軽自動車などの所有者が市外ヘ引っ越す場合は、車検証等の住所の変更手続などが必要です。所有者が亡くなった場合も廃車や変更の手続が必要です。
 軽自動車や二輪の処理を解体処理業者に依頼する場合は、ナンバープレートや車検証などを回収し、廃車の手続をしてください。
 手続をしないと、トラブルの原因になります。変更があった場合は、必ず手続をしましょう。手続は車種により異なります。各機関へお問い合わせの上、必ず3月末までに手続をしてください。
 納税通知書は5月中旬に送付します。ことしの納期限は6月2日(月曜日)です。
- 図表あり -
(図表説明)年度途中での課税

■申請手続場所
- 図表あり -
(図表説明)申請手続場所

■ご注意ください
◇市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証等の住所を市内に変更する手続などが必要です。また、原動機付自転車などは、富士市のナンバーを取得しなければなりません。
◇身体障害者などの軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です(ことしの申請期間は納税通知書到着から5月26日まで)。詳しくは、市民税課ヘ。
◇原動機付自転車を含む全ての自動車は自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。必ず加入してください。
◇フォークリフト・農耕用トラクターなどの小型特殊自動車は公道を走行しなくても、所有していればナンバープレートをつけなくてはいけません。未取得の人は市民税課で手続をしてください。

【問い合わせ】
市民税課 電話:55-2735 ファクス:53-0974

市民交通傷害保険を受け付けます

安い保険料で補償が受けられる市民交通傷害保険。
万が一のときに備えて、家族そろって加入してみてはいかがですか?

◎保険料
 1人1口900円(1か月75円×12か月。1人2口まで加入できます。支払い保険料は10円単位で、10円未満は四捨五入します)
◎加入資格
 市内在住・在学・在勤の人(市内の企業や学校など、団体での加入も受け付けます)
◎保険期間
 平成26年4月1日〜平成27年3月31日(中途加入者は、加入申込時から平成27年3月31日まで)
◎受付期間
 3月10日〜4月10日 8時45分〜16時30分(土・日曜日・祝日は除く)
◎受付場所
 市役所2階市民ホール

※4月11日(金曜日)以降は、市役所3階市民安全課で、随時受け付けます(土・日曜日、祝休日は除く)。

★各地区まちづくりセンターなどでも、下記の日程での出張受付を行います。ご利用ください。
- 図表あり -
(図表説明)各地区まちづくりセンター受付日程

【問い合わせ】
市民安全課 電話:55-2831 ファクス:51-0367
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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