軽自動車やバイクは、4月1日に所有している人に税金が課されます。皆さんはきちんと手続をしていますか?
■手続は3月末までに
軽自動車税は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。
他人への譲渡や盗難、紛失した場合も、必要な手続をせずにそのままにしておくと課税され、1年間分の税金を支払うことになります(自動車税と異なり、月割課税、月割還付はありません)。
また、軽自動車などの所有者が市外ヘ引っ越す場合は、車検証等の住所の変更手続などが必要です。所有者が亡くなった場合も廃車や変更の手続が必要です。
軽自動車や二輪の処理を解体処理業者に依頼する場合は、ナンバープレートや車検証などを回収し、廃車の手続をしてください。
手続をしないと、トラブルの原因になります。変更があった場合は、必ず手続をしましょう。手続は車種により異なります。各機関へお問い合わせの上、必ず3月末までに手続をしてください。
納税通知書は5月中旬に送付します。ことしの納期限は6月2日(月曜日)です。
- 図表あり -
(図表説明)年度途中での課税
■申請手続場所
- 図表あり -
(図表説明)申請手続場所
■ご注意ください
◇市内の事業所などで使用する軽自動車やバイクは、車検証等の住所を市内に変更する手続などが必要です。また、原動機付自転車などは、富士市のナンバーを取得しなければなりません。
◇身体障害者などの軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です(ことしの申請期間は納税通知書到着から5月26日まで)。詳しくは、市民税課ヘ。
◇原動機付自転車を含む全ての自動車は自賠責保険・共済への加入が法律で義務付けられています。必ず加入してください。
◇フォークリフト・農耕用トラクターなどの小型特殊自動車は公道を走行しなくても、所有していればナンバープレートをつけなくてはいけません。未取得の人は市民税課で手続をしてください。
【問い合わせ】
市民税課 電話:55-2735 ファクス:53-0974