【広報ふじ平成26年】今知っておきたい国民年金のこと
今知っておきたい国民年金のこと
今回は、公的年金の基礎になる国民年金の保険料の納付などについて紹介します。
年金って何?
老後や、もしものときに、経済的に支えてくれる制度だよ。
- イラストあり -
■国民年金被保険者の種類
◎第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農林漁業者、自営業者、学生など
◎第2号被保険者
民間会社員、公務員
◎第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
■国民年金は20歳からスタート
国民年金への加入は、国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人に義務付けられています。20歳になったら、国民年金第1号被保険者になるための手続を行ってください(第2・3号被保険者に該当する場合は除く)。
加入すると、日本年金機構から納付書が郵送されます。
※平成25年度の国民年金第1号
被保険者の1か月当たりの保険料は1万5,040円です。納め忘れがあると、年老いたときや病気やけがで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金が受け取れない場合があります。
■保険料の納付方法
(1)口座振替での納付
手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
申し込み/富士年金事務所、各金融機関窓口
(2)クレジットカードでの納付
クレジットカードで定期的に納付します。
申し込み/富士年金事務所
(3)各金融機関や郵便局の窓口、コンビニエンスストアでの納付
納付書を持って行き、各窓口で納付します。
(4)電子納付(インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング)
あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。契約方法については、各金融機関へお問い合わせください。
■前納するとお得です!
前納には、当月末の口座振替、6か月前納、1年前納、2年前納があり、割り引きが適用されます。
- 図表あり -
(図表説明)平成25年度 国民年金保険料納入額早見表(現金納付・口座振替比較)
【平成26年4月から2年前納が導入されます!】※2年前納は口座振替のみ。
2年前納(口座振替)の割引額(割引額は平成25年度の保険料による推計です)
◎現金で毎月納付する場合
36万960円(1万5,040円×24か月)
↓
◎口座振替で前納する場合
34万6,600円 ※4月末に一括引き落とし。
割引額 1万4,360円
※6か月前納(4〜9月分、口座振替)、1年前納(口座振替)、2年前納(口座振替)の申し込みは、2月末日までに行ってください。
国民年金保険料の納付が困難なときは、免除・猶予制度をご活用ください
国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請し、承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
市役所国保年金課または富士年金事務所へご相談ください。
■全額(一部)免除制度
保険料の全額(一部)を免除します。全額(一部)免除制度を受けた期間がある場合、追納しなければ、将来の年金額は少なくなります。
持ち物/年金手帳、離職票など
免除期間/7月〜翌年6月
※一部免除期間の保険料を納めていないと、未納期間になります。
※免除の所得基準については、市役所または富士年金事務所にお問い合わせください。
■学生納付特例制度
就学中で所得がない人または一定以下の人が、申請をすることによって保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、学生証の両面の写し、または在学証明書
免除期間/4月〜翌年3月
■若年者納付猶予制度
学生以外で30歳未満の人の保険料の納付が猶予されます。
持ち物/年金手帳、離職票など
免除期間/7月〜翌年6月
※学生納付特例・若年者納付猶予の期間は、将来的に年金を受給するための期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
※申請者、配偶者、世帯主のいずれかが離職した年の翌々年の6月までに、若年者納付猶予制度や全額(一部)免除制度を申請するときには、離職票を添付してください。
※所得の審査は、市民税の申告内容をもとに行いますので、忘れずに所得申告をしてください。
国民年金保険料の免除申請ができる期間が拡充されます!
これまで免除申請のあった月の直近の7月までしかさかのぼることができませんでした。
平成26年4月からは、免除申請日から最大で2年1か月前までさかのぼって申請できます。
- 図表あり -
(図表説明)申請可能期間
※免除は、各対象になる申請年度の前年の所得に基づいて審査します。
もし、国民年金加入中の事故や病気で障害が残ったら、障害基礎年金が受けられる場合があります
■障害基礎年金が受けられる要件
(1)初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に、国民年金の被保険者である、または60歳以上65歳未満の人で、住所が日本にある人
※老齢基礎年金を繰り上げ請求している場合は、請求できないことがあります。
(2)初診日の前日に、納付要件(左図参照)を満たしていること
(3)障害認定日(初診日から1年半後)に、障害の程度が1級または2級に該当すること
■障害の程度って?
障害の程度は、「年金の障害等級表」に基づくもので、身体障害者手帳などの等級とは異なりますのでご注意ください。障害年金が請求できる程度かどうかは、医師にご相談ください。
※初診日に、厚生年金に加入中の人は障害厚生年金、共済組合に加入中の人は障害共済年金が請求できます。
- 図表あり -
(図表説明)納付要件の図
※初診日以降に保険料を納めたり、免除申請したりしても、納付要件は満たしません。
※一部免除期間の保険料を納めていないと、未納期間になります。
【問い合わせ】
◇国保年金課
電話:55-2755 ファクス:51-2521
◇富士年金事務所
保険料/電話:61-1911 年金請求/電話:61-1901
ホームページ http://www.nenkin.go.jp
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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