屋外広告物の掲載には基準があります
毎年9月10日を中心に「屋外広告物適正化旬間」として、屋外広告物行政のPRを兼ねて、県内一斉に違法なはり紙やはり札など簡易広告物の除却活動や違反立て看板などに対する是正指導を行っています。
■違反広告物を撤去しています
市では、市条例に違反した広告物(はり紙、はり札、広告旗、立て看板)を撤去しています。
ガードレールや電柱、街路灯などの禁止物件(下図参照)にはり紙などの違反広告物を見かけた人や、自宅やアパート、駐車場のフェンスなどに無断で広告物をはり出されて困っている場合は、撤去しますので建築指導課へご連絡ください。
■広告物は許可を受けてから設置しましょう
一定の表示面積を超える広告物は、条例に基づく許可・更新が必要です。許可基準は、設置する地域により異なります。詳しい許可基準・規制地域図については市ウェブサイトをごらんください。
■富士市屋外広告物条例の上乗せ基準を定めました
市は、ことし4月1日に、「富士市屋外広告物条例」に基づき、良好な景観形成が特に重要になる地域を「景観形成型広告整備地区」として指定しました。指定した区域には、地域の景観との調和を図るため、各区域独自の上乗せ基準を定めました。
指定地区や基準については、建築指導課へお問い合わせください。
【はり紙など広告掲載の禁止物件】
・電柱や街路灯など
・街路樹や保存樹など
・電話ボックスや郵便ポストなど
・信号機や道路標識など
・橋やトンネルなど
【問い合わせ】
建築指導課
電話:55-2909 ファクス:53-2773
Eメール kentiku@div.city.fuji.shizuoka.jp