【広報ふじ平成25年】富士市市民協働推進条例
富士市市民協働推進条例ができました
市は、市民とともにまちづくりを進めるため、「富士市市民協働推進条例」を制定し、7月1日から施行しています。
■「市民協働」とは
市民(市民活動団体)と行政がお互いの存在を理解・尊重しながら、対等な立場でそれぞれの役割を分担し、連携して自分たちの身近な課題を解決することを通し、活力ある地域社会をつくる仕組みを言います。
- 図表あり -
(図表説明)市民協働によるまちづくりイメージ
市民の活力を生かすために
市民の公共サービスへの要望は、ますます複雑化・多様化し、市が要望どおりに対応することが難しいものがふえています。そのような状況の中、これまで市が担っていた分野で市民や市民活動団体、事業者が活動する場面も多くなっています。こうした市民の活力を課題の解決に生かすために、市と市民活動団体などとの協働のあり方や、目指す市民協働の姿を明確にする条例を制定しました。
【条例の内容】
◎基本理念
市が目指す市民協働のあるべき姿を次のとおり定めています。
・最もふさわしい主体が事業を実施することで望ましい成果を得ること
・対等かつ良好で持続可能な関係のもと行われること
・多様な形態で、かつ幅広い分野で行われること
◎市と市民活動団体などの責務を明記
市民協働を推進するため、市・市民・市民活動団体及び事業者に対して協働のパートナーとしての責務を定めています。
◎市民協働事業の提案機会の提供
市民活動団体などが市民協働事業を提案することができる機会を市が提供するための取り組みを進めます。
◎適正な事業費の積算
継続的かつ安定的に市民協働事業が実施されるよう、市が適正な事業費の算出に向けた取り組みを進めます。
【問い合わせ】
市民協働課
電話:55-2701 ファクス:53-6663
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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