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【広報ふじ平成25年】富士市次世代育成支援計画/国民年金保険料免除・猶予

富士市次世代育成支援計画

子どもの笑顔はみんなの希望 未来をつくる大きな力!

◆子どもは未来を築く「宝」
 市は、これからの未来を築いていく子どもたちが、笑顔いっぱいで、明るく生き生きと生活できる環境をつくるため、平成17年3月に「富士市次世代育成支援計画」を策定しました。
 この計画は10年計画で、平成17〜21年度を前期計画、平成22〜26年度を後期計画として行動計画を定めています。

◆地域で支える環境づくり
 現在、市民・企業の皆さんと連携しながら、目標の達成に向けてさまざまな事業を推進しています。主な事業の実績と、後期計画の目標値については、下表のとおりです。
今後も、目標達成に向けて、子育て家庭への支援や、子どもが健やかに育ち、自立するこ とができるよう、地域で支える環境づくりに取り組んでいきます。

- 図表あり -
(図表説明)富士市次世代育成支援計画の実績と目標

【問い合わせ】
子育て支援課
電話:55-2731 ファクス:51-0242

国民年金保険料免除・猶予

国民年金保険料の納付が困難な人へ
国民年金保険料免除・若年者納付猶予制度をご利用ください

 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業など厚生年金に加入していない人)で、保険料の支払いが困難な人は「国民年金保険料免除・若年者納付猶予制度」を利用できます。手続すると、前年度所得などの審査が行われ、認められると保険料の支払いが免除または猶予されます(若年者納付猶予制度は、30歳未満の人が対象です)。

 免除や猶予を受けずに保険料の支払いをしない期間があると、病気や事故で障害が残ったときの障害年金や生計維持者が死亡したときの遺族年金を受給できない場合がありますので、必ず申請してください。

◆免除・猶予になった場合の保険料(月額)
- 図表あり -
(図表説明)保険料
※免除の区分は所得によって決まります。
※免除により減額となった保険料を納付しないと、未納と同じ扱いになります。

◆申請方法
対象/国民年金第1号被保険者で前年中の所得が少ない人や失業・天災などにあったことが確認できる人
申請期間/7月〜平成26年7月
申請場所/国保年金課(市役所3階)または富士年金事務所(横割3-5-33)
持ち物/年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(失業中の人)、平成25年度の所得課税証明書(平成25年1月1日時点で市外在住だった人)

【問い合わせ】
・国保年金課(市役所3階)
 電話:55-2755 ファクス:51-2521
・富士年金事務所
 電話:61-1911 ファクス:64-5411
 ホームページ http://www.nenkin.go.jp
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
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