重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などが受給できます。
■特別障害者手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要
■障害児福祉手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
(1)重度の障害が1つ以上ある
(2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害
■特別児童扶養手当
対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
◎1級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
(2)療育手帳の障害の程度がA
◎2級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
(2)知的障害でIQ50以下
■富士市重度心身障害児福祉手当
対象/特別児童扶養手当1級該当者で所得制限により受給できない保護者
■富士市重度障害者及び重症心身障害者介護手当
対象/次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級の障害者と同居して常に介護している人
(2)身体障害者手帳2級とIQ35以下の知的障害が重複している人と同居して常に介護している人
※1 身体障害者手帳1・2級、知的障害でIQ20以下、重度の精神障害
※2 下肢障害において、両足首から欠くもの
※3 下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
★IQ…知能指数
- 図表あり -
(図表説明)手当の支給(平成25年4月時点)