富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 平成25年 > 広報ふじ 平成25年6月20日 1057号 > 【広報ふじ平成25年】特別障害者手当などを支給します

【広報ふじ平成25年】特別障害者手当などを支給します

重度の障害がある人へ

重度の障害がある人で、日常生活において常に特別な介護が必要な人は、特別障害者手当などが受給できます。

■特別障害者手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時特別な介護が必要な満20歳以上の在宅障害者で、次のいずれかに該当する人
(1)重度の障害が2つ以上ある(内部障害の重複は1つの障害として扱われます)
(2)重度の障害が1つあり、ほかの障害(身体障害者手帳3級、知的障害IQ35以下または精神障害)が2つ以上ある
(3)重度の障害が1つあり、その障害のため日常生活(動作)において常に特別な介護が必要

■障害児福祉手当
対象/身体または知的・精神に重度の障害(※1)があり、日常生活において常時介護が必要な満20歳未満の在宅障害児で、次のいずれかに該当する子ども
(1)重度の障害が1つ以上ある
(2)知的障害(IQ35以下)と身体障害(身体障害者手帳2級)の合併障害

■特別児童扶養手当
対象/身体または知的・精神に障害があり、次のいずれかに該当する満20歳未満の子どもを家庭で養育している保護者
◎1級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳1・2級または3級の一部(※2)
(2)療育手帳の障害の程度がA
◎2級に該当する子ども
(1)身体障害者手帳3級または4級の一部(※3)
(2)知的障害でIQ50以下

■富士市重度心身障害児福祉手当
対象/特別児童扶養手当1級該当者で所得制限により受給できない保護者

■富士市重度障害者及び重症心身障害者介護手当
対象/次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2級の障害者と同居して常に介護している人
(2)身体障害者手帳2級とIQ35以下の知的障害が重複している人と同居して常に介護している人

※1 身体障害者手帳1・2級、知的障害でIQ20以下、重度の精神障害
※2 下肢障害において、両足首から欠くもの
※3 下肢障害において、一下肢の機能の著しい障害以上
★IQ…知能指数

- 図表あり -
(図表説明)手当の支給(平成25年4月時点)

手当には支給制限があります

【特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当】
◇本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
◇社会福祉施設に入所しているとき
◇3か月以上入院しているとき(特別障害者手当のみ)

【富士市重度心身障害児福祉手当】
◇社会福祉施設に入所しているとき
◇特別児童扶養手当を受けているとき

【富士市重度障害者及び重症心身障害者介護手当】
◇特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金を受けているとき
◇生活保護を受けているとき
※身体障害と知的障害が重複している人は支給制限がありません。

手当の認定については審査があり、該当にならない場合があります。
手当によって必要な書類が異なります。詳しくは、障害福祉課障害給付担当へお問い合わせください。

【問い合わせ】
障害福祉課 障害給付担当
電話:55-2759 ファクス:53-0151
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp