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【広報ふじ平成25年】放置自転車を規制します

7月1日から 放置自転車を規制します〜富士市自転車等の放置の防止に関する条例〜

手軽で便利な乗り物である自転車。
あなたは、運転や駐輪をするときに、しっかりとマナーを守っていますか。
今回は、放置自転車などを規制するために、市で新しく制定された条例の内容と、JR富士駅近くに新しくできる駐輪場を紹介します。

- 写真あり -
( 写真説明 )車道にあふれた自転車(JR富士駅南口の西側)
( 写真説明 )市営駐輪場の外の迷惑駐輪(富士駅東駐輪場の西側の民地)
( 写真説明 )駐輪禁止の場所にとめられた自転車(JR富士駅南口の階段下)
( 写真説明 )通行を妨げている歩道の迷惑駐輪(JR富士駅北側の歩道)
( 写真説明 )通行を妨げている歩道の迷惑駐輪(JR富士駅北側のアーケード)

■駐輪マナーが守られていません
 市内では、近くに市営の自転車駐車場(駐輪場)があるにもかかわらず、とめてはいけない場所に自転車などがとめられている様子が多く見られます。
 特に、富士市の玄関口であるJR富士駅周辺は、無秩序に駐輪された自転車が多く、歩行者の安心・安全な通行の妨げになり、都市景観の悪化も招いています。これまで市は、JR富士駅の利用者の増加に伴い、駐輪場を設置してきました。しかし、歩道などへの迷惑駐輪や、駐輪場への自転車の放棄などが、今も続いています。

■駐輪マナーを改善するため、条例を制定
 市は、長年続いている迷惑駐輪や放置自転車などの状況を改善するため、現地調査や近隣市の状況を研究するなど、検討を重ねてきました。平成24年10〜11月にパブリック・コメント制度による意見募集を実施し、「富士市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定しました。条例は7月1日から施行されます

■「自転車等放置禁止区域」を指定
 この条例では、自転車などの放置により、良好な生活環境が阻害されるおそれのある公共の場所を「自転車等放置禁止区域」(以下「放置禁止区域」)として指定しました。これにより、迷惑駐輪や長期の自転車などの放置が年々多くなっているJR富士駅周辺が放置禁止区域になります。

■「放置禁止区域」での撤去
 放置禁止区域では、自転車などを「放置」と判断してから2日後に撤去します。
※「放置」…自転車などの所有者が自転車などから離れていて直ちに移動できない状態。

■市内駐輪場では撤去までの期間が変わります
市内の駐輪場における駐輪環境の改善を図るため、「富士市自転車駐車場条例」を改正し、「放置」と判断してから7日で警告を行い、さらに7日経過した時点で撤去することで、自転車などの放置への対応を迅速化します。

放置自転車の処理の流れ

※対象は、自転車及び50cc未満の原動機付自転車です

(1)放置禁止区域・駐輪場を巡回
 巡回の係員が、週5回、放置禁止区域や駐輪場を巡回します。
 
(2)放置自転車などに警告〜撤去
 駐輪禁止の場所に駐輪してある自転車や、長期間置かれたままの自転車などに、命令書を貼付します。命令書には、移動期限の日時を記載します。
 また、巡回の係員が、自転車の特徴や放置を確認した時刻と場所、移動する期限の日時を記録し、期限までに移動されない場合は撤去・保管します。
- 写真あり -
( 写真説明 )命令書

(3)市が車体番号など を調査し、警察で所有者を照会

(4)所有者に通知
 所有者に引取通知書を郵送します。所有者は通知書に記載された日から60日以内に、保管場所である富士駅東第2駐輪場(下地図参照)に直接お越しください。車体を確認します。

(5)撤去・保管費用を納入
 自転車などの受け取りには、費用がかかります。これは、自転車などの移動・保管にかかる費用の一部です。保管場所で住所・氏名・連絡先などを聞き、納入書を渡しますので、費用を金融機関で納入してください。
◎自転車/1台2,000円
◎原動機付自転車/1台3,000円

(6)納入を確認後、自転車などを返還
 費用を納入後、所有者は納入書の控え、引取通知書、本人確認書類、認め印を保管場所に持参してください。確認後、自転車などを返却します。
※60日を過ぎても所有者からの連絡がない場合は、売却・廃棄します。

富士駅東第2駐輪場ができます

迷惑駐輪や放置自転車などを解消できるよう、新しく駐輪場の整備を進めています。

利用開始日/7月1日(月曜日)(予定)6時〜24時30分
ところ/旧パピー立体駐車場1階部分(出入りは南側の道路からできます)
使用料/無料
収容台数/200台

- 図表あり -
(図表説明)富士駅周辺駐輪場、自転車放置禁止区域図

まずは放置しないことが大切です。皆さんのご協力をお願いします。

【問い合わせ】
道路維持課
電話:55-2829 ファクス:51-0360
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